退去費用には国土交通省の「原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」「消費者契約法」や裁判所の判例などのルールが有りますが、不当な請求は改善されておりません。
不当な退去費用を管理会社・大家が決めていますが、話し合いもなく、話し合が付かないからと一方的に勝手に決めた不当な退去費用を支払うのは止めましょう
交渉で解決できなくても最終的に退去費用を決めるのは管理会社・大家ではありません
ガイドラインでは退去費用の決め方について
原状回復の解決は、当事者間の相対による交渉により図られることとなるが、相対交渉によって解決しない場合は最終的には裁判によって決着を図ると記載されています
借主が退去時に負担しなければ範囲とは壊れた・汚れた物のすべてではありません。
普通に使っていて古くなったり、汚れたり、壊れた物については、借主は原状回復責任を負いません。
退去費用・原状回復の解決方法としては下記の方法が考えられます
当事務所に退去費用・原状回復の査定をご依頼ください。不当な退去費用を解決するお手伝いをしています