不当な退去費用・原状回復は支払う必要はありません

退去費用の支払い

退去費用には国土交通省の「原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」「消費者契約法」や裁判所の判例などのルールが有りますが、不当な請求は改善されておりません。

  

不当な退去費用を管理会社・大家が決めていますが、話し合いもなく、話し合が付かないからと一方的に勝手に決めた不当な退去費用を支払うのは止めましょう

 

交渉で解決できなくても最終的に退去費用を決めるのは管理会社・大家ではありません

 

ガイドラインでは退去費用の決め方について

原状回復の解決は、当事者間の相対による交渉により図られることとなるが、相対交渉によって解決しない場合は最終的には裁判によって決着を図ると記載されています

 

原状回復の範囲

借主が退去時に負担しなければ範囲とは壊れた・汚れた物のすべてではありません。

 

普通に使っていて古くなったり、汚れたり、壊れた物については、借主は原状回復責任を負いません。

 

通常損耗・経年劣化は貸主負担です

 

過失が有った場合の退去費用について

 

故意・契約違反が有った場合の退去費用について

 

借主が過失によって壊しても退去費用を全額借主が支払う必要はありません

 

賃貸借中の経年変化・通常損耗の分は、家賃として支払っており、借主に支払い義務はないとされています

 

解決方法について

退去費用・原状回復の解決方法としては下記の方法が考えられます

  • 管理会社と交渉する管理会社は管理会社の儲けのために不当な退去費用を請求していますので簡単には妥協しません
  • 貸主に交渉過程を報告して貸主と交渉を行う。
  • 弁護士さんに交渉を依頼するのがベストなのですが、弁護士さんは報酬が高く費用倒れになる可能性もあります。
  • 60万円以下の金銭の支払を求める訴えであれば、少額訴訟制度を利用することができます
  • また中立的な第三者が当事者間に介入して紛争の解決を図る裁判外紛争処理制度もあります

不当に請求された退去費用の交渉方法・解決方法について

 

当事務所に退去費用・原状回復の査定をご依頼ください。不当な退去費用を解決するお手伝いをしています