今回私道の通行承諾書の取得依頼と私道を売却する気持ちがあるかの聞き取り依頼を受けました
私道の多くは、権利関係に規制を受け、所有者であろうと自由に使用することは出来ません
税金についても地方税法で固定資産税・都市計画税は無税になっておりますので相続が発生しても、未登記になるることが多いです
私道を売買するときは、相続登記を行い、所有者を確定することが必要です
私道の通行についても、無料で長期間の使用になりますので、管理行為ではなく、処分行為に近い形になりますので相続人全員の承諾が必要になります
ただし実際問題として、相続人を調べ、全員に承諾をもらうことは費用・手間からして不可能です
私は、相続人の1人から通行承諾書をもらい、終了としていますが
今回は、依頼者は出来ることなら私道部分の購入を行いたいということなので、ある程度の相続人の意思も確認したいと思います。