退去時の費用負担については原状回復が問題になります。
原状回復とは「本来存在したであろう状態」にまで戻せばよく、借りた当時の状態にする必要はありません
退去の際に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等は、借主が負担するのが原則です。経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、貸主が負担するのが原則になります。
退去費用については管理会社の不当な請求が多くなっております。気を付けましょう
1.経年劣化・通常損耗なのに借主に原状回復を請求する
経年劣化・通常損耗は貸主負担なのですが、壁紙が日照で焼けて変色しているとか、ポスター跡に画びょう跡がある、キッチン周りに油跳ねがある、冷蔵庫跡に黒ずみがある、クッションフロア・フローリングが日照で変色しているなど貸主負担の原状回復費用が借主に請求が来ています
2.原状回復の補修面積が必要最低面積でなく、関係ない部分まで請求する
補修部分は故意・過失がある最低面積だけが借主負担のはずなのですが、関係のない箇所まで原状回復の請求が来ています。クロスの故意過失分以外に、全部の張替え面積を請求する。クッションフロアやフローリングの補修も必要最低面積なのに全部の張替え面積を請求するなどです
3.原状回復の単価が異常に高い
本来は壁紙の㎡単価は1000円ぐらいですが、1500円を超える請求をする。その他の費用の単価が異常に高い。お客様に管理会社に補修を行う材料の品番を聞いてもらうのですが、まともに返事が来たことがありません。
4.減価償却を行わない、減価率が違う
壁紙などは減価償却対象品なのに、減価償却を行わない。行っても減価率があまりにも低いことが良くあります。
入居して5年経てば本来は80%近い減価率なのに50%以下しか提示しない管理会社もたくさんあります
5.いい加減で適当な見積書が多い
見積書の項目に詳細がない、交換品目が無く、一式とかで異常な請求金額を請求してくる。補修費用が一箇所一律1万円を請求する管理会社もあります。補修箇所が10か所で10万円ですと退去立会いをしている管理会社に言われると本当かよと思います。
また請求書の詳細を請求しても、そんなの無い、したことないという管理会社もたくさんあります。まともな請求書もなくお金を支払えるわけがないのですが、それで支払う人がいたということでしょうが・・・・
管理会社はお客様に不当な退去費用を請求して、お金を支払ってくれたら儲けものと思っている会社がたくさんありますので、注意してください。不当な原状回復費用は支払う必要はありません。