個人売買とは、売主さんと買主さんが居て当方が不動産契約書・重要事項説明書作成・住宅ローン手続き・決済などを行わさせていただきます。購入したいなぁという買主さんと売却したいなぁという売主様が居てお話を進めることが出来ます。
売りたいなぁという売主様と購入したいなぁという買主様がいて、ある程度の契約についての合意があれば、大丈夫です。問い合わせ段階では、売主さん・買主さんのすべての条件が決まっている必要ありません。そういえば昔近所の人がこの家をこのぐらいの金額で欲しがっていたよなぁで充分です。不動産にはたくさんの取り決めや慣習が条件があります。購入したいと思っていても条件が合わない場合もありますので、当方でお客様の条件をお聞きし調整を行い、契約に結びつけるように努力したいと思います。
もちろん可能です。
だだし銀行で住宅ローンを利用するときの必要書類として不動産売買契約書・重要事項説明書の提出が求められますので、住宅ローンを利用して 個人売買をお考えの方は難しいと思います
また不動産にはたくさんの法律などがありますので、プロに依頼した方がが良いと思いますが不動産売買に失敗は許されません。
お電話・メールでお問い合わせください。個人売買をお考えの不動産の所在等をお聞きさせていただきます。
お問い合わせを頂いた方の自宅にお伺いし、打ち合わせさせていただき、売主様買主様が一緒の場所で契約条件を決めさせていただき個人売買をお手伝いさせていただきます。
事務所に来ていただくよりは、こちらからお伺いします。不動産個人売買の物件を確認させていただくため、売主様・買主様のことをわかるためには自宅に訪問させて頂く事が1番ですので。
私が取扱っているのは不動産です。大事なのは不動産売買の知識・経験なのです。
大事なのは建築基準法・都市計画法・宅建業法なのです。登記の知識でもなく、他の法律でもありません。
数百件の不動産仲介の経験があるかなのです。誰でも少しの知識があれば契約書は作成できますが、住宅の間取り図が描けますか?建築基準法の知識はありますか?都市計画法の知識がありますか?住宅ローンの知識・経験がありますか?分筆登記のための測量の知識がありますか?測量業者に任せきりしていませんか、登記の知識はありますか?本当に問題が起きた時対応できますか?知識の無い人に不動産の基本である不動産調査を任せられますか?
不動産契約書については、宅地建物取引業法37条に該当する契約書を使用しております。
重要事項説明書については、国土交通省重要事項説明の項目一覧に記載ある内容を含んだ宅地建物取引業法35条に該当する重要事項説明書を使用しております。
重要事項説明書だけでも作成させていただきます。
ただし重要事項説明書と不動産契約書は、両方に関連している条項があり、重要事項説明書を作成するときは絶対に契約書の内容を確認しないと作成することができません。
個人売買で重要なことは不動産調査です
現地も確認せずに不動産個人売買を行うなど私には考えられませんし、行うべきではありません。
現地で不動産を確認し境界の確認・越境の確認・未登記建物の確認など、法務局で土地建物謄本の取得・公図の確認・地籍測量図の確認、市役所で道路調査・都市計画法の確認・建築基準法の確認・評価証明書の取得など、上下水道の調査、ガスの調査などを行っております。
銀行で住宅ローンを利用するときの必要書類として宅地建物取引士作成の不動産売買契約書・重要事項説明書などの提出が求められますので、
個人で不動産売買をお考えの方は難しいと思います
北海道内で北洋銀行・北海道銀行・信用組合さんなどに申し込み実績があります
購入する不動産の土地建物登記簿謄本・公図・地籍測量図、建物建築確認申請の証明書・検査済の証明書・確認申請の副本・固定資産評価証明書
道路台帳図・建物間取り図・現地写真などが必要になりますが、こちらの書類は私が揃えさせていただきます。お客様の所得証明書・源泉徴収票などが必要になります。
私が過去に担当させていただいた中古住宅は築年数が経過している物件が多く、建物間取り図が無かったり、未登記建物の図面が無いことが多く
私の方で作成させていただき金融機関に提出させていただきました。。また外観・室内写真も同時に金融機関に提出させていただきました。
私は住宅ローンアドバイザー・ファイナンシャルプランナーの資格があり、建売住宅・土地・中古住宅・中古マンションなどの住宅ローン申し込みの実績が200件以上あります。私より住宅ローン申し込みの経験がある人はたくさんいるでしょうが、私は今まで住宅ローン申し込みを行い住宅ローンが実行されなかった人がいません。これだけはこの仕事をしたときの信念です。
住宅ローン審査に落ちると売主買主さんが本当に困ります。私も困ります。
無理な契約をして迷惑をかけるなら、私は絶対契約を行いません それが売主買主さんのためになります。
ありません。今まで200件以上の融資のお手伝いをさせていただきましたが融資が実行されなかったお客様は一人もおりません。融資が難しいお客様とは契約を行ないません これが私がこの仕事を行った時の信念です
融資が通らないと売主買主さんが本当に困ります 私も困ります。無理な住宅ローンを付けて迷惑をかけるのなら、私は契約を行いません。
融資を決めるのは銀行ですが、お客様の条件、担保評価などを事前にこまめに聞き取りや、調査を行っていれば住宅ローンの融資承認がおりるのか、難しいのかはプロなら自分で判断できると思うのですが。
必ず契約書に特約を付けております
住宅ローンの融資が付かない場合は支払った手付金は返還します それについての違約金はつかない契約書になっております。
私が行っているのは、不動産個人売買です。私が過去に契約させていただいた物件は親類、知人、近所の人たちで全て顔見知りでした。現金で決済を行っている場合は、売主様、買主様が事前に法務局の登記相談コーナーで事前予約をいている方が多いですが
取り決めはありませんが、契約書作成・重要事項説明書作成・住宅ローン手続きに特に時間がかかります
この中の住宅ローン手続き費用・重要事項説明書作成費用は買主が負担することが多いので、買主負担が多くなります
買主さんが費用負担をしなかった案件は今まで経験がありません。
また売主さんが1円の負担もしないと、私は売り主さんの代理人としての調査業務などが出来ませんので、出来るだけ売主さんにも負担していただいております。
もちろん これからも相談に乗らさせていただきます
不動産の事は、たくさんの資格もありますし、不動産以外の事でもファイナンシャルプランナー・社会保険労務士などの資格もありますので、わからないことは質問ください
その場で全ては答えられないでしょうが、後日必ず返答はさせていただきます。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格であり、宅地建物の売買、交換、賃貸の取引に対して、購入者等の利益の保護及円滑な宅地及び建物の流通に資するよう,公正かつ誠実に法に定める事務を行う、不動産取引法務の専門家です
不動産調査・契約書作成・重要事項説明書作成にはには宅地建物取引業法・民法・借地借家法・消費者契約法などの法律が絡みます。
不動産個人売買には、不動産における最低限度の知識である宅地建物取引士の知識は必要になります。
住宅ローンアドバイザーは、公正な対場で的確なアドバイスや情報提供を行う住宅ローンの専門家です
お客様ご自身が自らの考えで住宅ローンを選べるよう、常にお客様の立場に立って、お客様の経験や知識に照らしわかりやすい説明を心がけ、お客様に納得いただけるまでアドバイスを行います。
お客様が「借りられる」住宅ローンではなく「無理なく返せる」住宅ローンを選択できるよう、お客様に対し住宅ローンに関する条件、リスクなどについて正確かつ必要十分な情報を提供します。