管理会社から退去費用・原状回復の請求書が来て、不当な退去費用が含まれていたらその金額を支払う必要はありません。不当な退去費用がなければ、出来るだけ早く支払うのがルールになっております。
不当な退去費用・正当な退去費用を決める方法は、管理会社が作成した退去費用の請求書をもとに決めることになります。管理会社の請求書を見て、高い・おかしい不当な費用が含まれていると借主様が思えば管理会社に確認ください
正当な退去費用か不当な退去費用かは【国土交通省が作成したガイドライン】が目安になります。
ガイドラインは国土交通省が賃貸住宅の退去に関して、揉め事が多いので過去の裁判事例を参考に作成したものです
ガイドラインは法律ではありません。あくまでも指標ですので、従う必要はありません
一部の管理会社はガイドラインなど関係ないと公言している管理会社もありますが、ガイドラインは過去の裁判所の判例を基本にしていますので、裁判を行ってもガイドラインに近い判決が出ますので、管理会社が結果的にガイドラインを全く無視することは出来ません。
上記のように管理会社が一方的に退去費用を決める事は出来ませんし、管理会社が作成した不当な退去費用の請求書の金額を支払う必要はありません
退去費用・原状回復費用を最終的に決める事が出来るのは裁判所だけで、管理会社ではありませんし、私が決める事でもありません
【国土交通省が作成したガイドライン】を参考にした退去費用の見積書が、裁判を行った場合の判決に近くなります
退去費用については管理会社が何と言おうと正当な退去費用は支払う。不当な退去費用は支払わないです