不動産会社から儲かると言われ中古マンションを購入し、リフォームを行い転売しょうとしたが売れなくて困っている人から問い合わせがありました
不動産会社からは中古マンション購入にあたり、重要事項の説明を受けていないと、売買契約書・重要事項説明書・鍵も貰っていないと
媒介契約書を結んでいないのに専任媒介で販売を行っていると
これは宅地建物取引業法35条違反と宅地建物取引業法34条違反になり不動産会社は監督官庁から厳しい処分が下されることになります。
ただ買主は住む気もなく、住むことも出来ないマンションに住民票を移動しています
また銀行には自分で住むと偽って銀行ローンを借りています。銀行では自分が住む家と他人に借す家は金利等の条件が違います
買主は役所を欺いて、住民票などを取得しました
買主は銀行を欺いて、ローンを借入しました。
これは刑法上の犯罪です。宅地建物取引業法違反ごときではありません
このようなお客様のお手伝いを行う事は私には出来ません。
お客様には簡単に説明したのですが、よくわからないようでしたが
何でも他人任せにするのではなく、実態のないところに住民票を移すと犯罪になる可能があるとわかるはずですが・・・・