
張替え面積・一面
借主は壁紙・クロス・クッションフロア・フローリングを故意過失などで破いたり・傷をつけたり・汚すと張替え費用を負担します。
剥がした・汚したのは一部なのに部屋全体のクロス・壁紙・クッションフロア・フローリングの張替え費用を請求された。と言う相談が多くなっています。
張替え面積についての考え方の原状回復は、毀損部分の復旧であることから、可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工が可能な最低限度を施工単位とすることが基本です
原則としては、壁紙クロスクッションフロア・フローリングについては損傷部分の原状回復をすれば足り、張替えは原則損傷部分の㎡単位の補修が賃借人の補修となります。
ただし色褪せ他の古い部分と色が異なってしまうような場合などは、場合によっては、一面分の張替えをすることがあります
場合によっては一面分の可能性がありますが、管理会社は一面について拡大解釈を行い、不当な請求が多くなっています。
毀損補修にギャップ
毀損部分と補修箇所にギャップがある場合,賃借人の負担対象範囲で問題となるのが、毀損部分と補修工事施工箇所にギャップがあるケースです。例えば、壁等のクロスの場合・床のクッションフロア・フローリングで毀損箇所が一部であっても他の面との色や模様あわせを実施しないと商品価値を維持できない場合があることから、毀損部分だけでなく部屋全体の張替えを行うことがあります。
一面の考え方
部屋全体のクロスの色や模様が一致していないからといって、賃貸借の目的物となりえないというものではなく、部屋全体のクロスの色・模様を一致させるのは、賃貸物件としての商品価値の維持・増大という側面が大きいというべきで、その意味ではいわゆるグレードアップに相当する部分が含まれると考えられる。したがって、当該部屋全体のクロスの張替えを賃借人の義務とすると、原状回復以上の利益を賃貸人が得ることとなり、妥当ではありません。
他方、毀損部分のみのクロスの張替えが技術的には可能であっても、その部分の張替えが明確に判別できるような状態になり、このような状態では、建物価値の減少を復旧できておらず、賃借人としての原状回復義務を十分果たしたとはいえないとも考えられる。したがって、張替えの場合、毀損箇所を含む一面分の張替費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられる(このように賃借人の負担範囲を大きくしても、経過年数を考慮すれば、金銭的な負担は不当なものとはならないと考えられる)。
裁判所・ガイドラインでは上記の判断になりますが、一面も時には有効だが、費用負担に置いては不公平にならないようにと言っております。他負えば築年数がある程度経過している部屋で補修部位が一部なのに全体を張替える事は不公平になります。
また新築で入居し、短期で退去しある程度の補修工事が必要になる場合は全体を張替える事は不公平ではないと思いますが