
退去費用・原状回復の査定
大阪府池田市住吉1丁目の築22年・入居12年の6階建てマンションの3LDKで39万円の退去費用・原状回復の請求が来た賃借人の方から退去費用・原状回復の査定・通知書の作成依頼がありました。
本物件に入居中に借主は煙草を吸いクロス壁紙を汚し・匂いを付けたことは善管注意義務になります。
ただ12年も住んでも通常損耗・経年劣化がなく・減価償却も行われないことはありません。
そういう管理会社・賃貸人が多くなっています気をつけましょう
網戸の破れについては借主に過失はなく、通常損耗と思われます。12年住んで借主に過失はなく、通常に利用していてが破れたと。これは長年利用したことによる通常損耗で賃貸人の負担になります
洗濯バンの汚れについては賃借人に過失はなく、長年利用したことによる通常損耗であり借主の負担はありません。
また借主が窓を閉め忘れてカウンター・出窓の塗装が剥がれたことに過失がありますが、塗装の耐用年数は8年であり、借主は12年入居しており借主負担はありません。
過失がありますが、これが10年以内の入居だと負担が必要になる可能性がありますが、10年を超えています。
裁判所でも通常損耗・経年劣化は入居期間により変わると言っております
10年を超えると窓を閉め忘れて塗装が剥がれなくても、通常損耗・経年劣化で塗装剥がれるものです。
次の入居者確保のために行う塗装は化粧直し・グレードアップであり賃貸人が負担する費用になります。
上記の点を踏まえ退去費用査定の査定を行い約7万円の査定書を作成させていただきました。