
冬期間の建物の立会い・引き渡しで気を付けることは水道の凍結です。
借主が水道を凍結させるとその費用を負担することになります。
ほとんどの保険では水道管の凍結では保険が利用できません。自分で全額費用負担を行うことになります。
水道業者に依頼し水道管に電気を通すと数万円の費用負担になります。
管理会社がいる場合は、立ち合い時に水落を確認し、問題がなければ管理会社がもう一度きちっと水落を行います。
立会い時までにきちっと水落を行わずに凍結させると借主の責任になります
立会い時までに水落しを失敗して凍結させると賃借人の責任になります
立会い以降は凍結して賃貸人の責任になります。
立会いがない場合はカギを引渡すまでは借主の責任です。
大家さんが直接管理していて管理会社がいない場合、大家が確認せずにしばらく経ってから水道管が凍っていると言ってくる人がいます。
あくまでも立会いかカギを引き渡すまでは借主の管理責任がありますので賃借人の責任になります。それ以降は大家さんの責任ですきちっと主張しましょう
気を付けてください。水道管を破裂させたり、ボイラーの水落としを失敗しボイラーを壊すと数十万円の退去費用が必要になります。
お部屋を引っ越したら、冬期間は出来るだけ早く引渡し・立会いを行いましょう。