農地とは、耕作目的に供されている田や畑、採草放牧地帯などのことを言います。
「耕作の目的に供される土地」には、現在耕作している土地のほかに、現在耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地(休耕地、不耕作地)も含まれております
農地かどうかは、登記簿上の地目(田、畑)で判断するわけではありません。
実際に肥料や草刈りなどの管理を行って作物を栽培している土地と、現状では耕作をしていないけれども、いつでも耕作ができる土地ということになります。
つまり、土地の現在の状況から、農地かどうかを判断することになります。
農地法とは、農地の保護や権利関係に関する基本的な法律です。
所有している土地の売買や賃借は自由にできるのが原則ですが、農地には農地法の適用があり自由に売買や賃貸をすることができません。