クッションフロアに傷が有っても6年住むと退去費用は1円です

クッションフロアの傷
クッションフロアの傷
フロアタイルの傷
フロアタイルの傷
絨毯の汚れ
絨毯の汚れ

減価償却について

借主の過失クッションフロアやフロアタイル・絨毯を破いたり、汚したり、傷を付けると退去時に費用を負担します

 

ただしクッションフロアは減価償却により6年住むと退去時の費用は1円になります。

 

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、

クロスの耐用年数は6年であり、本件物件明渡しの時点での価値は0または1であると記載されています。

 

 

減価償却計算グラフ
減価償却計算グラフ

例えば、クッションフロアを不注意で破いてしまった場合、クッションフロアの張替え費用は借主の負担です。

 

しかし、破損部分も経年変化・通常損耗をしており、その分の経費を家賃として先に支払っており借主は補修費用からその分を差し引いた額を負担すればよいわけです

 

建物の価値というものは時の経過により減少するという考え方により、入居年数が長くなると退去費用・原状回復の負担額が少なくなり、クッションフロア・フロアタイル・絨毯は6年住むと退去費用は1円になります。

 

例えば、クッションフロアを不注意で破いてしまった場合、クッションフロアの張替え費用は借主の負担です。

 

ただ破損部分も経年変化・通常損耗をしており、その分の経費を家賃として先に支払っており借主は補修費用からその分を差し引いた額を負担すればよいわけです

 

クッションフロアを入居1年で毀損させた場合と入居10年で毀損させた場合を比較すると、10年の場合は1年の場合よりも大きな経年変化・通常損耗があります

この場合に修繕費の負担が同じであると賃借人相互の公平をも欠くことになります

 

そこで、賃借人の負担については、年数が多いほど負担割合を減少させることとするのが妥当になります。

 

また減価償却は過失が有っても、故意が有っても、契約違反が有っても行えます

 

管理会社が過失があると減価償却が出来ないというのはです

 

クッションフロア家具の跡電化製品の跡黒ずみ貸主の負担です

 

長年使用したクッションフロア剝がれ浮き大家の負担です

 

 

ガイドラインは守られている?

ガイドラインにはクッションフロアの原状回復は6年住むと1円と記載されていますが、実際どうなのかは別です

 

私の感覚では管理会社の半分ぐらいはガイドラインを守っていて6年入居すると原状回復費用は1円になっています。

 

半分は6年入居しても減価償却はなく、原状回復費用は100%借主負担になっています。

 

退去費用で相談が多く、金額が多く変わるのは減価償却です。

 

適切に減価償却を行うと10万円などあっと言う間に変わってしまいます。

 

たくさんのガイドラインや判例があり、管理会社も裁判になると減価償却が行われることを知っています。

 

知っていながら請求していますので、減額される可能性がある原状回復費用になります

 

個人で交渉するには簡単で1番交渉しやすいく金額が減る可能性があります。

 

見積書を揃えプロに相談ください

   

退去費用計算例

6帖の部屋のクッションフロアの張替え費用は10㎡×㎡単価4000円に消費税などで1万円ぐらいかかり(耐用年数6年)5万円ぐらいになります

 

耐用年数は6年になりますので、入居2年で退去の場合は5万円×(6分の2)で貸主が17000円の負担借主は33000円の負担になります

 

入居3年の場合は5万円×(6分の3)で25000円借主負担になります

 

入居5年の場合は5万円×(6分の1)で8500円借主負担になります

 

入居6の場合は借主負担になります

 

ただしクッションフロア・フロアタイルを故意に汚したり・破いた場合には6年住んでも1円にならない事もあります