契約書に減価償却を行わないと記載はありませんでした。
東京都には賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明があり、減価償却を行うと記載があり、通常損耗・経年劣化は借主負担になると記載されています。
タバコを吸いクロスを汚したことは借主の過失ですが、クロスの耐用年数6年の2倍を超える13年間住んでおり通常損耗を超える汚れは有りませんでしたので減価償却は行えます。
減価償却を行いクロス・クッションフロア・絨毯・巾木・網戸張替え費用については0円と査定しました。
また室内建具清掃料・エアコン洗浄・排水エルボ・蛍光灯代を正当な退去費用に見直しさせていただきました。