出来るだけ宅地建物取引業法で売買を行います
1円でも値段が付くと不動産の売買になり売買契約書を作成したり・重要事項説明書の作成が必要になります。
0円不動産は不動産の売買ではなく、譲渡になり宅地建物取引業法には該当しません。
売買のルールはありません。
0円物件は宅地建物取引業法に該当しませんので売買契約書や重要事項説明書を作成する義務はありません。
売買の資料を添付する義務もありません。
■当事務所では私が現地を確認し写真画像などを公開しますので必ず確認ください
ネット販売と違い現地を確認しています。買主様の質問について出来るだけお答えします。
重要事項説明書は作成出来ませんが、重要事項説明書に添付する資料を公開させていただきます。
不動産を売却するための資料は現地の役場などで取得しています。
普通は下記の資料の添付が常識です。現地に行かないと揃えません
土地全部事項証明書・建物全部事項証明書・土地公図・土地地積測量図・建物図面
都市計画図・道路台帳・評価証明書・固定資産公課証明書・ハザードマップ
上水道図面・下水道図面・都市ガス図面
確認申請概要書・確認済証交付証明書・検査済証交付証明書・土砂災害警戒区域等の指定など
■必ず売買契約書を作成させていただきます。
■反社会的な人は購入出来ません。
■司法書士を使い所有権移転を行っていただきます。
司法書士により本人確認を行わさていただきます。
■司法書士を使い所有権移転を行っていただきます。
・所有権移転に係る移転登記料・司法書士手数料・経費を負担していただきます。金額に付いては相談ください
・委任状を送付しますので記載して住民票と身分証明書の写しを一緒に返送ください
司法書士が本人確認のため連絡させていただきますのでよろしくお願いします
登録免許税とは、不動産の名義変更時に国に支払う税金です
土地建物の所有権を売買で移転する場合、通常であれば、固定資産評価額の1000分の20の登録免許税がかかります。
最低額の登録免許税は1000円になります。
■引渡し日をもって固定資産税を清算させていただきます。
納税義務者は、「1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人」と定められています。
固定資産税額の計算は、土地や建物の場合、「課税標準額×標準税率1.4%」というのが基本です。
ただし固定資産税の課税標準額が土地なら30万円、建物なら20万円未満であれば固定資産税は課税されません。
■不動産取得税
土地や家屋などの不動産を新たに取得した際に一度だけ課税される地方税(都道府県税)です。税額は、土地や家屋の「評価額」に税率を掛けて算出されます
法律上の標準税率は3%とされています。
北海道で不動産を取得する場合、一定の要件を満たせば不動産取得税が軽減される措置があります。
ホームページを見ていただきありがとうございました。
もし購入を検討していただけるようでしたら、売買契約書案をご確認ださい。
契約条件などが記載されています。
お話をお聞きしたい場合はメール電話でお問い合わせください。
買付証明書を記載していただき、売主様に承諾をいただき、売買契約書、所有権移転申請書類を送付させて頂きますので記名後返送ください。
契約前に司法書士費用、当事務所報酬を振込ください。
入金確認後契約書などを確認し所有権移転登記を行います。
買付証明書後2週間ぐらいで契約になります。
契約書作成・資料添付・現地調査費用として |
165,000円 |