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アパート・マンションの立退料・退去料の相場はいくら

退去料・立ち退き料

部屋を借りて賃貸借契約書契約を結ぶと、賃借権が発生します。

賃借権は民法・借地借家法で保護されています。

 

解約には正当な理由が必要であり期間満了の6ヶ月前までに 借家人に対し解約の申し入れをしなければなりません。

 

正当な理由として財産上の給付、つまり立ち退き料を支払うことによって、正当な事由をもって立ち退き請求できるとしています

主からアパート・マンションの退去を言われた場合にいくらの退去料・立退料が請求できるのかですが、退去料の決まりはありません。

 

一般的には家賃の6か月ぐらいと言われていますが・・・

 

立ち退き料の内訳としては引越し先の敷金・仲介手数料・前家賃・引越し費用などがあり、新しい住居へ引越すために支払われる費用なので、個人差があります。

 

本来、入居者に落ち度がない状況で正当事由がなくオーナーの都合での立ち退きは認められていませんので立退料が必要になりますが、経費も支払わない貸主がいます。交渉するか断りましょう。

 

 

勧告が来たら

退去の勧告が来ても正当な事由が無ければ退去することはありません。

お金ももらわずに退去することも出来ません。

ただ大家はで出来るだけお金を払いたくなく、お金の話をしてきません。

 

退去の勧告が有っても大家からは立ち退き料の話なかなかしません。

本当は立ち退き料を支払いたくないのです。

タダで退去してほしいのです。

当方からの提案としては管理会社にではなく大家様通知書を送付しこちらから退去する条件を提示することです

 

借主は自分から必要と思われる金額を提示して請求するのが良いと思います

請求が通らいなら退去する必要はありません。

退去を急いでいるのは賃貸人です。

借主ではありません。

 

管理会社には何も決める権限はありません。

管理会社は弁護士ではありませんので管理会社と交渉する必要はありません。

 

大家さんが管理会社に任せているといっても交渉する必要はありません。

退去する必要はありませんので無理して交渉する必要はありません

 

大家さんと時間をかけて直接交渉するのが正しい方法です。 

 

通知書を送付後通常は大家さんから管理会社に話がありが進みますし、話しがなければ退去する必要はありません。

 

退去に関する通知書
退去に関する通知書

今回通知書を送付後に管理会社から退去の具体的案提示され、引越し費用の一部ではなく、引越し費用の全額・新しく借りる部屋の敷金・仲介手数料・家賃補償などので家賃の6か月分を超える費用を負担してもらうことで話し合いが完了しました。

 

今回当事務所では通知書の作成について管理会社から承諾を得て話し合いへの同席・アドイスを行い退去条件を覚書にさせていただきました。

 

一人での交渉は大変です。

 

文章の作成・アドバイスを行いますので相談ください。

 

立ち退きの強制は出来ませんし、妥当な立ち退き料が無い場合は退去する必要はありません。

正当な立ち退き料を支払ってもらいましょう。

 

退去に関する覚書
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退去勧告
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