札幌市白石区で築48年・入居13年の木造アパートで雨漏りがあり管理会社から賃貸借契約の解約通知書が来て退去するようにと言われているが退去する必要があるかの相談がありました。
解約通知書には古くなったから建物を取り壊すので退去してほしいと
費用については引越し費用の一部を負担するとありましたが具体的な金額・退去日の記載はありませんし、その後管理会社から話は無いとのことです。
大家さんからの解約の申し入れ(退去勧告)は期間満了の6ヶ月前までに 借家人に対し解約の申し入れをしなければなりません。
ただ解約には正当な理由が必要であり、 正当事由なくして解約は出来ません(借地借家法28条)
建物が古くなって取り壊すとなってもそれが借家借地法に記載されている【正当な理由】に該当するとは限りません。
正当な理由が無いのに退去させることはできません違法になりますので退去する必要はありません。
当方からの提案としては管理会社にではなく大家様に通知書を送付し、こちらから退去する条件を提示することです。
管理会社はあくまでも管理会社であり何も決める権限はありません。
管理会社は弁護士ではありませんので管理会社と交渉する必要はありません。
大家さんが管理会社に任せているといっても交渉する必要はありません。交渉は行わないでください。
大家さんと直接交渉するのが正しい方法です。
通知書を送付後通常は大家さんから管理会社に話がありが進みますし、話しがなければ無理して急いでこちらから交渉する必要はありませんし退去する必要はありません。
今回通知書を送付後に管理会社から退去の具体的案提示され、引越し費用の一部ではなく、引越し費用の全額・新しく借りる部屋の敷金・仲介手数料・家賃補償などので家賃の6か月分を超える費用を負担してもらうことで話し合いが終了しました。
今回当事務所では通知書の作成について管理会社から承諾を得て話し合いへの同席・アドイスを行い退去条件を覚書にさせていただきました。
一人での交渉は大変です。
文章の作成・アドバイスを行いますので相談ください。