アパート・マンションの不当な退去費用・原状回復の請求は増えています。
原状回復には国土交通省のガイドラインや民法や判例というルールがありますが、管理会社や大家からのルールを無視した不当な退去費用の請求が多くなっています。
年間100件を超えるアパート・マンションの原状回復の有料相談を受けております。
「行政書士・宅地建物取引士・敷金診断士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士・1級ボイラー技士」が管理会社以上の知識と経験で査定書の作成、電話相談、退去の立会いを行っています
立ち合いは原状回復を決めるために行われており重要です。不当な費用請求の多くは退去の立会い時にきちっと対応出来なかったことが原因です。
立会い終了後の不当な退去費用請求では管理会社との交渉は難しいのが現状です。
札幌及び近郊でアパート・マンションの退去の立会いに同席します。
スマホを使い全国対応でアパート・マンションの退去の立会いに同席させていただきます。
立会い場所が遠い場合、スマホを利用して退去立ち合いに同席させていただきます
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332