不動産会社に騙されれた、説明を受けてない、書類を貰っていなく損害を受け不動産会社を宅地建物取引業法で訴えたいと検討している買主様のホームページになります。
宅地建物取引業法違反とは、宅建業法で定められた様々な規制に違反したりする行為になります。違反すると懲役や罰金、行政処分などが科される可能性があります。
当事務所では不動産会社が宅地建物取引業に違反し指示、営業停止、免許取り消しに当たるのかを土地売買契約書・重要事項説明書などを有料で確認せていただきます。
罰則になりそうな場合で相談者の依頼があれば調査報告書を作成しています
調査報告書を知事、大臣に提出ください
宅地建物取引業法法違反の例
不動産会社には免許が必要です
宅地建物取引業免許とは、宅地や建物の取引を業として行うために法律で義務付けられている免許のことで知事、大臣から免許を与えられます。
この免許がなければ、宅地建物取引業を営むことはできません
不動産会社が怖いのは裁判ではありません。免許取り消しや営業停止になることです。
裁判には時間とお金が必要になりますが、証拠があり違反があると半年ぐらいで免許取り消しや営業停止が出る場合があります。
営業停止や指示受けると国土交通省のホームページに記載されます。
この情報化時代、営業停止や指示を受けた会社から不動産を買いますか?
営業停止や指示を受け廃業した不動産会社もあります。
また報告書を作成後、再度話し合いに応じた不動産会社もあります。
ただし宅地建物取引業法に違反しても少しぐらいの記載ミスでは罰則の対象になりません。
また時効は5年になります。
令和6年10月だけで数件の宅地建物取引業違反の問い合わせや相談がありました。
当事務所は有料です。資料確認費用は1万円になります。
まずは無料である、都道府県の建築指導課に相談した方が良いと思います。
残念ですがあまり積極的ではない相談機関です。
転勤で素人の人もいます。
でも相談はした方が・・・
当事務所のお客様は相談機関に相談したが埒が明かない人です。
契約書や重要事項説明書、覚書などの書類を見せていただき、宅地建物取引業法違反になる可能性があるのか、無いのか、証拠があるのかを確認させて頂いています。
重要事項説明書がない、記載ミスがあると宅地建物取引業法35条違反になる可能性があります。
契約書に記載ミスがある、重要な事が記載されていないと宅地建物取引業法37条違反になる可能性があります。
媒介契約書がない、報告がないと宅地建物取引業法34条違反になる可能性があります。
宅地建物取引業違反の可能性があるのかを、重要事項説明書、契約書などを見てアドバイスさせていただきます。
重要事項説明書、契約書、覚書、全部事項証,公図などをメールでお送りください。
難しい案件だと50枚を超える資料になります。
整理するだけで大変ですがお待ちしております。
▶宅地建物取引業法違反で不動産会社に内容証明郵便を出しました
宅地建物取引業法違反に関する調査報告書を作成させていただきます。
宅地建物取引業違反で監督官庁に口頭で報告しても、対応してくれません。
監督官庁に調査してもらうためには、証拠が必要です。
重要事項説明書の何条には、こう記載されているが、本来の正しい記載はこうだとか、調査した結果はこうなのに、重要事項説明には記載されていないとか証拠を揃えて監督官庁に提出することが必要になります。
証拠の無い物は処分の対象にはなりません。
役所だって口頭で言われても、証拠を揃え、文書にして何条違反だ記載しないと動いてくれません。
| 調査報告書作成代 |
50,000円 |
●重要事項説明書・契約書などを揃えてください。(全国対応可能です)
宅地建物取引業法違反に関する調査報告書を作成させていただきます。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332