大手不動産仲介会社Tの重要事項説明書に35条違反があり買主に190万円支払われました。
依頼人は建売住宅を建築する不動産会社で、位置指定道路に埋設されている下水道管をそのまま利用する条件で買付証明書をT社に提示しましたが、T社の重要事項説明書には下水道管は所有者不明と記載されており、このまま使用できると説明があり契約を行いましたが、所有者が判明し、下水道管を使用することが出来なくなり、当事務所に調査依頼がありました。
調査した結果、売主は30年間無断で他人の下水道管を使用していました。
下水道の所有者には使用しないでほしいと言われ、新規に下水道管を引くため150万円を超える工事費用が必要になります。
重要事項説明には所有者が不明と記載が有りましたが、誰にいつどう調査したのか記載はありません。
調査した結果所有者が不明な事があっても重要事項説明違反ではありません。よくあることです。
今回は隣人、向かいの人も下水道管が誰の所有か知っており、調査すれば簡単にわかることが出来たのに調査を行わず所有者不明と記載し他人の下水道を勝手に利用し、引き続き使用することが条件だったことが守られなったことが重要事項説明書に虚偽記載が有ったことになり違反になります。
当事務所で報告書を作成し、T社の支店長に説明させていただきましたが、不動産仲介会社Tが違約金190万円を支払うことで合意し解決しました。
おそらく宅地建物取引業35条違反で1週間の営業停止になるよりもお金で解決した方が良いと判断したのでしょう
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相談料(契約書・重要事項説明書確認) |
10,000円 |
| 調査報告書作成代 |
50,000円 |
長谷川行政書士事務所
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