退去時の水回り消毒料は大家の負担です

消毒料について

退去時の水回り消毒料大家の負担が原則です

 

ただし契約書に特約が有り、水回り消毒として〇〇〇〇円と金額の記載があり高額請求でない場合には支払い義務があります。

 

また退去時に通常の掃除が行われていない場合でも水回り消毒は支払う義務はありません。

 

契約書に水回り消毒支払う特約があるが具体的な記載がない場合・金額の記載がない場合については争いがあり支払う必要がある事例と支払う必要がない事例があります。

 

 

トイレお風呂を通常以上に汚した場合、清掃料の負担は必要ですが、消毒料の負担は必要ありません

 

入居時消毒済みの部屋に入居しても、消毒料は次の入居者確保のためのグレードアップであり借主の負担ではありません。

 

ガイドランには

 

退去時の通常の清掃とはゴミ撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り清掃、換気扇やレンジ回りの油汚れ掃除などの通常の清掃を行っていればよく、

入居時のよう消毒や綺麗な清掃をする必要はありません

 

 

 水回り消毒料については部屋の大きさに関係なく2万円から3万円ぐらいの請求が多いです


掃除について

消毒料を支払っていても退去時に必ず掃除をして引渡します

 

通常の掃除を行っていないと掃除料を別途請求されることがあります

掃除と言っても部屋を借りたときの状態に戻す必要はありません

通常の清掃を行ってください。