個人間の不動産売買では住宅ローンは利用できません

個人売買について

不動産は売った・買ったで売買は完了します。揉め事をなくすために必ず契約書を作成しましょう

ただ不動産売買にはたくさんの専門的な知識が必要になります。

金融機関は、不動産の個人売買には慎重になります。

それは過去にいろいろ問題があったからです。

ただし現在金融機関は個人の住宅ローンについては、積極的に貸出を行っております。

きちっと申込書が整えられており、年収・勤務先があり、勤続年数があり、ある程度の自己資金があれば住宅ローンを貸してもらえます。

 

私は住宅ローンの審査が通らなくて、住宅ローンが借入出来なかった経験がありません。

同業者に言うと信じてもらえません。それだけ珍しいことなのです。

たくさんの不動産会社の人に聞くと年に1件は平均するとあると言う人もいます。逆に私には信じられないのですが、どうして始めから住宅ローンの審査に通らな人と契約するのと?

必要書類について

住宅ローンの申込書には、重要事項説明書・契約書などがあります

 

重要事項説明書にはその不動産の法規制や今その不動産がどういう状況なのかが記載されます。その土地に住宅が建設できるのか?今建っている住宅に違法性はないのか?建物に未登記部分はないのか?などが記載されます。重要事項説明書を見ればその物件の事がわかるのです

先日お客様より個人間で不動産の売買を検討しているが、住宅ローンを利用するので重要事項説明書を作成してくれるかと問い合わせがありましたが、住宅ローンを利用するためには重要事項説明書と契約書が必要になると話しました。

契約書は誰でも作成できるが重要事項説明書は資格者が作成するもので誰でも作成は出来ません


また金融機関は個人売買を警戒しています

個人売買に不正はないのか、騙されているのではないかと。

信用の置ける人が売買に入らないと途中で揉め事があった場合、問題なく売買が完了するのかを心配しています。

長谷川行政書士事務所では北洋銀行・北海道銀行などに住宅ローン申込実績がありますが、不動産会社ではありませんが、何か指摘されたことはありません。

 

金融機関では、原則として個人売買は認めておりません