売主様より東区で親族に貸している家の購入希望者がいるので退去条件を決め、売買契約書・重要事項説明書・住宅ローンの手続きを行いました
今回の個人売買については賃貸中なので、借主に退去してもらうことが条件になります。
入居中の方が親族でも簡単に退去させることは出来ません。
借地借家法があります。
退去してもらうにはお金が必要になります。
退去の勧告があり借主は退去に同意していても退去日・お金の話が決まらなければ退去しません。
たくさんの大家さんから借主と退去の話はついているので退去の条件を決めて書類にしてくれればいいから簡単でしょうと言われますが、お金ももらわずに退去する人はいません。それは話しが付いているとは言わないのですが
売却するので退去してほしいは大家さんぼ都合で借主には関係のないことです。
引っ越し費用・次の部屋を借りるための費用も支払わずに退去するわけはありません。
ほとんどの大家さんは勘違いしています。退去する条件を決めずに退去するわけがないし、それでは同意したことになりません。