借地権をお持ちの方このような悩みはありませんか?
☑建物が古くなったので借地権を売却したい
☑親が住んでいた借地権を手放したい空家に地代を支払っている
☑増改築を考えているが地主の承諾が取れない
☑底地人と契約書を締結していない
☑地主様との交渉がうまくいかない
底地をお持ちの方このような悩みはありませんか?
☑底地の売却を考えているがうまくいかない
☑底地の有効利用を考えている
☑借地人との関係がうまくいかない
☑借地権者と契約書を締結していない
☑地代を滞納されて困っている
☑地代の値上げを考えている
借地権・底地は大切な財産です
借地権には、地上権と賃借権が有りますが、トラブルが多いのは賃借権です。
賃借権では売却や増築・改築を行うためには地主の承諾や承諾料が必要になります。
また契約期間内に借地権を解約するにも地主の承諾が必要になります。
地主においても所有権を高く売却するため、有効利用するためには、借地人の承諾や立ち退き料が必要になります。
また適正地代の支払いが無い場合や未払い地代があると土地を賃貸している意味がありません。
借地借家法、宅地建物取引業法、民法、旧法の建物保護ニ関スル法律、借地法、借家法の法律知識はもちろん地主・借地権者様との交渉力・文書作成・有効利用の幅広い知識・経験が必要になります。
借地権・底地の相談・解決は当事務所へ
長谷川行政書士事務所は宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士・敷金診断士・ファイナンシャルプランナーの不動産資格や不動産知識があり多数の借地権解決実績があります。