不動産会社から土地・建物を買ったり、借りたりすると、宅地建物取引業法により重要事項説明書・契約書が交付されますが、嘘が記載されていたり、重要な事が記載されてない場合には宅地建物取引業法違反になります。
宅地建物取引業に違反すると国土交通省や都道府県から▶指示処分・業務停止処分・免許取消処分の罰則があります
ただし宅地建物取引業法に違反しても余程の事が無い限り指示処分や業務停止処分・免許取消などにはなりません。
少しぐらいの記載ミスでは罰則の対象になりません。
不動産会社を許せないぐらいの人は宅建業違反で訴えようと考えるのは止めましょう無駄です。
契約書・重要事項説明書を見せてください。
宅地建物取引業法違反になる可能性があるか、お知らせします
▶宅地建物取引業法違反で不動産会社に内容証明郵便を出しました
宅地建物取引業違反で監督官庁に口頭で報告しても、対応してくれません。
監督官庁に調査してもらうためには、証拠が必要です。
重要事項説明書の何条には、こう記載されているが、本来の正しい記載はこうだとか、調査した結果はこうなのに、重要事項説明には記載されていないとか証拠を揃えて監督官庁に提出することが必要になります。
証拠の無い物は処分の対象にはなりません。
私は、石狩振興局建築指導課に数回宅建業法違反で調査依頼を行いましたが、証拠を添付し重要事項説明書を添付して、何条の記載がこう間違えており、こう記載するのが正しいのだから、宅地建物取引業法35条違反だという文書を添付しています。
役所だって口頭で言われても、証拠を揃え、文書にして何条違反だ記載しないと動いてくてません。
調査報告書作成代 |
50,000円 |
●重要事項説明書・契約書を揃え相談ください。(全国対応可能です)
宅地建物取引業法違反に関する調査報告書を作成させていただきます。