宅地建物取引業法は、宅地や建物の売買・賃貸を業として行う不動産業者に免許制と各種規制を課し、その業務の適正な運営と取引の公正、購入者等の保護と不動産流通の円滑化を図ることを目的とする法律です。
宅建業法が適用されるのは、宅地や建物の取引を「反復継続して営利目的で」行う場合です。
一般の人が自宅を一度だけ売るようなケースは通常、宅建業法上の「業」とはみなされません。
宅地建物取引業法違反とは、宅建業法で定められた様々な規制に違反したりする行為になります。
不動産会社が違反すると懲役や罰金、行政処分などが科される可能性があります。
当事務所では不動産会社が宅地建物取引業に違反し指示、営業停止、免許取り消しに当たるのかを土地売買契約書・重要事項説明書などを有料で確認せていただきます。
不動産会社には免許が必要です。
宅地建物取引業免許とは、宅地や建物の取引を業として行うために法律で義務付けられている免許のことで知事、大臣から免許を与えられます。
この免許がなければ、宅地建物取引業を営むことはできません。
不動産会社が困るのは免許取り消しや営業停止になることです。
証拠があり違反があると半年ぐらいで免許取り消しや営業停止が出る場合があります。
ただし宅地建物取引業法に違反しても少しぐらいの記載ミスでは罰則の対象になりません。
また5年で時効になります。
当事務所でも、数多くの宅地建物取引業違反に関する問い合わせや相談をいただいています。
資料確認費用は有料となり、10,000円となります。
都道府県の建築指導課でも無料で相談をすることは可能ですが、あまり積極的に対策してくれません。
都道府県に相談はしてみたものの解決できず、「どこか他に相談できるところはないか?」と当事務所にご連絡をいただくという事例が増えています。
当事務所では、契約書や重要事項説明書、覚書などの書類を拝見し、宅地建物取引業法違反になる可能性があるのか、無いのか、証拠があるのかを確認させて頂きます。
長谷川先生
いつも迅速に対応してくださいまして、ありがとうございます。
昨年の秋からほぼ半年間悩まされてきた実家の問題が、 先生のお陰であっと言う間に解決しました。今は夢のようです。
先生に出会えたのは、息子がネットで宅建業法違反で 検索してくれたことがきっかけでした。
そこに至るまでの数週間が任侠映画のような地獄でした。 契約を迫る相手が弟の職場に怒鳴り込んできたこともありました。
長谷川先生の親身かつ迅速なご対応に、私達は どれほど救われたことでしょう!
役所(石狩支庁建設指導課)には私達(母、弟、私)も それぞれ電話で訴え掛けたのですが、 全く相手にされませんでした。
プロである長谷川先生が書類を提出なさったことを きっかけに事態は急展開し、 その悪徳業者は免許取り消しになりました。
先生の書類が契機となり、役所が相手の素行を調べたのでしょう。
拙い文章になりますが、先生のブログのエピソードに 加えて頂けましたらと存じます。 ご自由に編集してくださって構いません。
本当にありがとうございました!
宅地建物取引業法違反に関する調査報告書を作成させていただきます。
宅地建物取引業違反で監督官庁に口頭で報告しても、対応してくれません。
監督官庁に調査してもらうためには、証拠が必要です。
重要事項説明書の何条には、こう記載されているが、正しい記載はこうだとか、調査した結果はこうなのに、重要事項説明には記載されていないとか証拠を揃えて監督官庁に提出することが必要になります。
| 調査報告書作成代 | 50,000円 |
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●重要事項説明書・契約書などを揃えてください。(全国対応可能です)
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
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