不動産会社から土地・建物を借りたり買ったり、仲介を行うと宅地建物取引業法により重要事項説明書・契約書が交付されますが、嘘が記載されていたり、重要な事が記載されてない場合には宅地建物取引業法違反になります。
宅地建物取引業に違反すると国土交通省や都道府県から▶指示処分・業務停止処分・免許取消処分の罰則があります
ただし宅地建物取引業法に違反しても余程の事が無い限り業務停止処分・免許取消などにはなりません。
少しぐらいの記載ミスでは罰則の対象になりません。
不動産会社を許せない、罰則を与えたいぐらいの人は宅建業違反で訴えようと考えるのは止めましょう無駄です。
被害があり、どうしても不動産会社を訴えたい、罰則をどうしても与えたいと思う人は訴えましょう。
宅地建物取引業違反で監督官庁に口頭で報告しても、対応してくれません。
監督官庁に調査してもらうためには、証拠が必要です。
多少の虚偽記載や説明不足では宅地建物取引業法違反にはなりません。
重要事項説明書の何条には、こう記載されているが、本来の正しい記載はこうだとか、調査した結果はこうなのに、重要事項説明には記載されていないとか証拠を揃えて監督官庁に提出することが必要になります。
証拠の無い物は処分の対象にはなりません。
また処分に当たらい行為を監督官庁に持ち込んでも意味はありません。
また資料があっても関係のない資料では意味がありません。
私は、石狩振興局建築指導課に数回宅建業法違反で調査依頼を行いましたが、証拠を添付し重要事項説明書を添付して、何条の記載がこう間違えており、こう記載するのが正しいのだから、宅地建物取引業法35条違反だという文書を添付しています。
役所だって口頭で言われても、証拠を揃え、文書にして何条違反だ記載しないと動いてくてません。
私のところに相談に来るお客様は役所や消費者センターに相談をして埒が明かない、不動産会社に話しても埒が明かなかったお客様です。
不動産会社の処罰よりも損害賠償や仲介料の返金を希望しています。
この場合は私が内容証明郵便で損害賠償などの支払いがなければ監督官庁に訴えると記載しても過去の経験からして良い結果は得られません。
監督官庁に提出する予定の報告書を不動産会社に渡して本気だというところを見せないと難しいと思います。
普通の不動産会社は監督官庁に訴えられ処罰され公表されるとどういう事になりるかわかっていますので、多くの不動産会社はある程度の損害賠償や仲介料の返金に応じることが多くなっております。
調査報告書作成代(売買) |
50,000円~ |
相談料(契約書・重説確認) |
10,000円 |
●まず重要事項説明書・契約書を揃え相談ください。(全国対応可能です)
宅地建物取引業法違反に該当するのか、罰則規定に該当する可能性があるかを確認させていただきます。
宅地建物取引業法に違反しないもの、罰則にならないもので不動産会社に責任問題を追求しても難しいと思います。
諦めるしかありません。