土地や建物を不動産会社から購入・賃貸・仲介を行うと不動産会社には宅地建物取引業法により重要事項説明書・契約書の作成が義務付けられています。
調査ミス・記載ミス・説明不足で不当な重要事項説明書などが交付され、買主さん借主さんが困っています。
宅地建物取引業に違反すると国土交通省や都道府県から指示処分・業務停止処分・免許取消処分の罰則がありますが違反しても、処分内容はビックリする軽く、話を聞く程度で済むことが多く罰則には該当しません。
免許取消しなど重説違反程度ではなりません。
かなりの違反がないと業務停止にも該当しません。
不動産会社を許せない、罰則を与えたいぐらいの考え方の人は宅建業違反で訴えようと考えるのは止めましょう無駄です。
被害があり、どうしても不動産会社を訴えたい、罰則をどうしても与えたい以外の人は宅建業法違反で訴えても無駄です。
宅地建物取引業違反で監督官庁に口頭で報告しても、対応してくれません。
証拠が必要です。
監督官庁に調査してもらうためには、証拠が必要です。
重要事項説明の何条には、こう記載されているが、本来の正しい記載はこうだとか、調査した結果はこうなのに、重要事項説明には記載されていないとか証拠を揃えて監督官庁に提出することが必要になります
証拠の無い物は処分の対象にはなりません。
また処分に当たらい行為を監督官庁に持ち込んでも意味はありません。
また資料があっても関係のない資料では意味がありません。
関係のある資料がないと調査を行う事が出来ません。
私は、石狩振興局建築指導課に数回宅建業法違反で調査依頼を行いましたが、証拠を添付し重要事項説明書を添付して、何条の記載がこう間違えており、こう記載するのが正解だから、宅地建物取引業法35条違反だという文書を添付しています。
役所だって口頭で言われても、証拠を揃え、どこがどう問題なのかを文書にして何条違反だと言わないと動いてくてません。
私のところに相談に来るお客様は役所や消費者センターに相談をして埒が明かない、不動産会社に話しても埒が明かなかったお客様です。
不動産会社の処罰よりも損害賠償や仲介料の返金を希望しています。
この場合は私が内容証明郵便で損害賠償などの支払いがなければ監督官庁に訴えると記載しても過去の経験からして良い結果は得られません。
監督官庁に提出する予定の報告書を不動産会社に渡して本気だというところを見せないと無駄な事が多いです。
普通の不動産会社は監督官庁に訴えられ処罰され公表されるとどういう事になりるかわかっておりますので、多くの不動産会社はある程度の損害賠償や仲介料の返金に応じることが多くなっております。
内容証明証明書よりも監督官庁に提出する予定の報告書を添付した方が良い結果が生まれます。
また報告書は監督官庁に訴えるための証拠だけでなく、これから考えられる損害賠償の裁判の資料としても有効になります。
調査報告書作成代(売買) |
50,000円~ |
調査報告書作成代(賃貸) |
30,000円~ |
相談料(契約書・重説確認) |
10,000円 |