カルフォルニアにお住いのお客様より東京のワンルームに13年住んでいた父親の退去費用について相談がありました。
41万円の退去費用が12万円になり約29万円退去費用が下がったと借主様よりお礼のメールをいただきました
お客様が管理会社にタバコを吸っても13年住んでいたのだから減価償却があるのでは、ないかと聞いたら契約書に減価償却を行わないと記載されているので減価償却は行わなわないと言われたが正しいのかと相談がありました。
契約書に減価償却を行わないと記載はありませんでした。
東京都には賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明があり、減価償却を行うと記載があり、通常損耗・経年劣化は借主負担になると記載されています。
タバコを吸いクロスを汚したことは借主の過失ですが、クロスの耐用年数6年の2倍を超える13年間住んでおり通常損耗を超える汚れは有りませんでしたので減価償却は行えます。
減価償却を行いクロス・クッションフロア・絨毯・巾木・網戸張替え費用については0円と査定しました。
また室内建具清掃料・エアコン洗浄・排水エルボ・蛍光灯代を正当な退去費用に見直しさせていただきました。
約12万円の退去費用査定書と説明文を作成し、カルフォルニアのお客様にメールし、管理会社が当事務所で査定した金額で承諾したとお礼のメールがあり解決になりました。
長谷川行政書士事務所
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