行政書士ができる相続手続き

行政書士ができる相続手続き

 

行政書士が取り扱うことができる業務内容のひとつに、相続に関するものがあります。

相続人の調査遺産分割協議書の作成が行えます。

 

相続の手続きを行う際、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。

 

 

相続人の調査

相続人を確定させるために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を取得することになります。

 

戸籍謄本は、市町村役場に請求することで入手可能です。

本籍を移動していない場合は一度で入手できますが、複数個所に移動している場合はすべての市町村で入手しなければならないため手間がかかります。

 

 

行政書士に相続人の調査を依頼すると、戸籍謄本をすべて取得してくれます。

 

◆ 故人の出生から死亡までの戸籍謄本などの取得を代行します。

 

◆ 住民票、固定資産税評価証明書、課税証明書などの必要書類の取得も代行します。

 

遺産分割協議書作成

産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するか、法定相続人全員で話し合い、その決定した内容を記した文書のことです。

 

行政書士は、遺産分割協議書の作成を行えます。

 

遺産分割協議書は、すべての法定相続人の署名と実印を押印し、印鑑証明書を添付したら完了です。

相続人全員で合意した内容にしたがって相続手続きを行います。

 

 

遺産分割協議書があれば、後になって相続人同士でのトラブルが起きるのを回避できます。

 

行政書士が戸籍住民票を取るには職務請求書が必要です

 

遺産分割協議書を作成しました

 

 

0円不動産の売却

0円不動産を売りに出す場合に相続登記を完了している必要はありません。

 

ただ0円不動産は売りだしてから契約完了までの期間が短いので売り出し時に相続人の調査・遺産分割協議の方法・必要書類書が揃っている事が必要になります。

 

買主が見つかってから調査をし、協議をし書類を揃えるのでは遅いのです。

 

買主が所有権移転登記を行うときは戸籍などの必要書類を揃えておく必要があります。

 

相続登記の手続き上、買主の所有権移転登記時に同時に行う方が登記が上がってくる期間が短くなったり、相続登記に提出する印鑑証明を所有権移転登記所有権移転登記転にも利用することが出来たりしますので同時申請を行います。

 

 

売主様の相続登記に必要な書類は当事務所で確認させていただき問題がない場合は買主の所有権移転登記と相続登記を司法書士に同時に申してもらいます。

相続登記の義務化

相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年(令和6年)41日から義務化する法律が施行されます。

 

3年以内に相続登記を申請が必要になります。

 

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。

 

過去の相続分も義務化の対象になります。

 

義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。

 

報酬経費

行政書士が行える相続業務には制限があります。

 

相続で争いがある場合は業務が出来ません。

 

相続物件が多いと業務が出来ません。

 

行政書士は他の士業よりも制限多いため報酬が低いので、専門家に支払う費用を抑えたい方にはおすすめです。

 

司法書士に相続人や相続財産の調査を依頼すると、費用は10万~30万円程度かかります

 

0円不動産と一緒に依頼ください。

 

手続きは早く、確実に終わります。

 

当事務所報酬・戸籍謄本などの取得費・司法書士手数料を合わせて

 

7万円になります(前払いになります)

 

ただし相続に係る、登録免許税は別途負担していただきます。相談ください