現地確認
現地(岩内町)で境界石の確認・隣地への越境確認・隣地からの越境確認・未登記建物の調査・附属建物の確認・トイレに煙突(臭突)があり水洗ではなく、簡易水洗と判断させていただきました。
役場調査
岩内役場で評価証明書・上水道図面・下水道図面・道路台帳・防災ガイドブックの取得・調査を行いました。
後志振興局(倶知安町)で確認済証等交付申請書を取得しました。
下水道法11条の3

第11条の3【水洗便所への改造義務等】
1処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
3公共下水道管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
5市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。
6国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあっせんに努めるものとする
多くの市町村では下水道の利用を促進するために水洗化等工事資金助成制度を設けており、供用開始から3年以内に自己資金により「トイレの水洗化工事」、「台所・洗面所・お風呂場などの排水設備を下水道に接続するための工事」を同時に行った場合に工事費の一部を助成しています。