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借主が亡くなると同居人・内縁者に退去費用の支払い義務はあるのか

原状回復費用

借主様がお亡くなり同居人の方から管理会社よりタバコによるクロスの原状回復として12万円を超える請求が来ているが支払い義務はあるのかと相談がありました。

 

入居期間が10年を超えており原則原状回復の支払い義務はありません

 

特約で煙草による損傷は借主負担の特約についても合意内容に不備があり認めれません

 

原状回復の支払い義務は壁に穴を開けた費用しか認めれませんでした。

 

査定書作成の後、管理会社から退去費用は壁の費用11000円の請求だけになり

相談者様はそのぐらいならと支払い原状回復費用の支払いは終了しました


同居人に支払い義務

同居人に原状回復の支払い義務はあるのでしょうか?

 

原則としてはありません

 

相談者様は借主様がお亡くなりに後速やかに部屋を退去して部屋に住む権利を放棄していますので原状回復の支払い義務はありません。

 

ただ借主様がお亡くなりなった後に、そのまま住み続けると支払い義務が発生する可能性があります。

 

お亡くなりになった後に同居人がその部屋に住み続ける権利はありません。

 

部屋を借りていた権利は相続人の権利です。

 

同居人に権利はないのに勝手に行ったことになります。

 

勝手に住んで原状回復の債務は相続人では余りにも都合が良くないでしょうか

 

そのぐらいの費用は負担することが常識だと思うのですが

 

同居人の方が賃貸人の承諾を受け同条件で部屋に住む方がいます。

 

お亡くなった人の債務を引き受けて住む人がいますが、そこまでする必要はありません。

 

新しい契約書にはお亡くなった人の原状回復に付いては同居人が支払うことが無いような契約書にしましょう

 


同居人・内縁

同居人とは、誰かと一緒に同じ住居に住むことを指し、その人のことを同居人といいます

 

同棲と同居の違いについて

一般的に同棲とは、婚姻関係にない恋人同士が同じ住居に住むことを指します。

一方、同居も同じく、誰かと一緒に住む場合に使われる言葉ですが、同棲とは違い、家族や友達などと住むことを指す場合が多ようです。

 

ただ、どちらも明確な定義があるわけではなく、あくまでも一般的な名称です。

 

内縁とは、婚姻の意思を双方が持ちながら婚姻届を出さずに夫婦の実体を有する共同生活をすることを指します。

法律上結婚していなくても、婚姻の意思と夫婦の実態はありますので、法律上の結婚と同様に、貞操義務、同居の義務、扶養の義務、婚姻費用(生活費)の分担義務、事実婚解消時の財産分与などは認められると考えられています。

 

内縁には、法律上の定義はありません。

一般的に以下のような事情を考慮して、夫婦の実態があるとされると、内縁と認められています。

 

l  婚姻の届出はしていないが、双方が婚姻の意思を持ち、ある程度長期間、夫婦同然に同居して共同生活を送っている。

l  双方の親族から夫婦同然に扱われている。

l  結婚式やハネムーンをし、会社関係や友人に対して配偶者として紹介するなど、外部の人に対して夫婦であることを表明している。 など

 

法律上の妻は、夫の法定相続人になりますが、内縁は、法定相続人(民法で定められた相続人)とはならないため、相続人として遺産を取得することができません。債務の支払い義務もありません