
エアコンを借主が設置した場合のビス穴やエアコン本体の跡については、エアコンの設置は一般的な生活に必要なので、通常損耗として借主に負担の義務はないとされています。
「原状回復のガイドライン」ではエアコンは一般的な生活をいくうえで必需品になっており、その設置によって応じたビス穴等は通常の損耗と考えられています。
ただしクーラーから水漏れし、放置したため壁が腐食した場合は借主の負担になります
漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されたり善管注意義務違反と判断されることが多いと考えられる