農地とは、耕作目的に供されている田や畑、採草放牧地帯などのことを言います。
「耕作の目的に供される土地」には、現在耕作している土地のほかに、現在耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地(休耕地、不耕作地)も含まれております
農地かどうかは、登記簿上の地目(田、畑)で判断するわけではありません。
実際に肥料や草刈りなどの管理を行って作物を栽培している土地と、現状では耕作をしていないけれども、いつでも耕作ができる土地ということになります。
つまり、土地の現在の状況から、農地かどうかを判断することになります。
農地法とは、農地の保護や権利関係に関する基本的な法律です。
所有している土地の売買や賃借は自由にできるのが原則ですが、農地には農地法の適用があり自由に売買や賃貸をすることができません。
農地法の調査方法については、普通の不動産と違いどくどくの調査になります。
農業委員会へ聞き取りを行い、該当地が農業地区内農地か甲種農地・第1種農地に該当しているとその時点で調査は終了します。
農業地区内農地や甲種農地・第1種農地に該当していると転用は無理です。
第2種農地や第3種農地の場合は転用の可能性があります。
また農地が市街化区域内でしたら農業委員会に届出を行うだけで良い場合がありますので、区域区分の確認は大事になります。
もちろん調査を行いたい物件がわからないと調査を行う事が出来ません。住宅地と違い地番だけでは住宅地図で物件の場所を確認することは難しいので公図を取得し場所の特定を行う事になります。
長谷川行政書士事務所
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