借地権売却のために地主様から承諾書をもらいました。
借地権を第三者に売却する場合、原則として地主の承諾と譲渡承諾料(名義書換料)の支払いが必要であり、承諾が得られないときは裁判所に「承諾に代わる許可」を申し立てる方法があります。
承諾を取らない不動産会社があります。気を付けてください。
借地権を第三者に売却する場合、地主様の承諾、承諾料が必要になります。
地主様の承諾なく売却した場合には、契約解除される可能性があります。
長谷川行政書士事務所
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