借地権売却による承諾書の取得

借地権売却のために地主様から承諾書をもらいました。

 

 

 借地権を第三者に売却する場合、原則として地主の承諾と譲渡承諾料(名義書換料)の支払いが必要であり、承諾が得られないときは裁判所に「承諾に代わる許可」を申し立てる方法があります

 

承諾を取らない不動産会社があります。気を付けてください。

 

借地権を第三者に売却する場合、地主様の承諾、承諾料が必要になります

 

地主様の承諾なく売却した場合には、契約解除される可能性があります。