更新日が平成だった旧法の借地権の更新の覚書を作成しました。
更新日が平成であり、賃料も相場に比べ安く、相続により土地所有者が変更になっている案件でした。
借地権には借地借家法という強硬法規がありますが、契約書は一般的な賃貸借契約書を利用しています。
借地借家法では原則契約解除は出来ませんが、土地賃貸借契約書は6か月前に言えば解除できるなど、土地賃貸借契約書をそのまま利用することが出来ません。
だからと言って全く新しい契約書を作成しても借地権設定者、借地権権者は納得しないので、
今回の覚書には相続による借地権権者の変更、更新、賃料の変更だけを覚書にしました。