カーテンレールやタオル掛けが自然に壊れたことがありませんが、石膏ボードのビスが外れて穴があき壁紙が破れたことは無いでしょうか?
過失でカーテンレールやタオルリングを壊した場合は壁紙・石膏ボードは借主の負担で補修費用が必要になります
ただ過失や不注意も無いのに、カーテンレールやタオルリングが重さに耐えられなく、石膏ボードが壊れ、壁紙を破いても借主は費用は支払う必要はありません 石膏ボードは壊れやすい商品で、普通に壊れるものです。
裁判所判例
トイレ備え付けタオル掛けの取付け工事費用について
横浜地方裁判所判決 平成8年3月25日
トイレ備え付けタオル掛けの取付けが壊れたことについて
裁判所はトイレのタオル掛けの破損も、石膏ボードに取り付けられた場合、その材質上、取れ易いことは経験則上明らかである。
以上から、通常の使用により生ずる損害、損耗であり、賃貸人が負担すべきとして、賃借人の請求を全面的に認めました。
カーテンレールやタオルリングが壊れた場合は経年変化であり大家の負担です
長谷川行政書士事務所
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