不動産の契約をこれから行う買主様、その不動産会社は大丈夫ですか、騙されていませんか、間違いはありませんか?
契約書・重要事項説明書に不備はありませんか?
不動産のプロが契約書・重要事項説明書の内容をチェックします。
万が一のため後悔しないために依頼ください。
不動産を購入するときには契約を行います。
不動産売買契約を結ぶ前に、宅地建物取引業法第35条の規定により買主に対して重要事項説明書の交付が義務付けられています。
重要事項説明の目的は買主保護のためにあります。
重要事項説明書は記載内容も多く、なじみのない法律用語や、専門用語が出てきます。
一般の方が簡単にわかるものではありません。
まして契約直前に一度の説明を受けただけでわかる訳はありません。
契約前に不動産会社からコピーをもらい、理解してから契約を行いましょう
契約において、理解しないうちにただ漠然と契約を進めますと、トラブルとなります。
後から内容が違う、言った言わないという話になる事もあります。
また契約をする場所では、わからない事があっても質問しにくいものです。
納得出来なくても、その場の雰囲気から契約をキャンセルすることも出来ません。
契約をしてしまってから「こんなはずではなかった!」ということがないように、後悔しないように確認してから契約を結びましょう。
後悔で済むなら良いのですが、生活が破綻したらどうしますか
後悔しないためにも不動産のプロに事前確認を依頼ください(全国対応しております)
長谷川行政書士事務所では宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者者・賃貸不動産経営管理士・ 競売不動産取扱主任者・1級ボイラー技士・住宅ローンアドバイザー・ファイナンシャルプランナーが不動産契約書・重要事項説明書の事前確認を行います。
契約書・重要事項説明書の確認業務 |
27,500円 |
契約書・重要事項説明書・不動産会社からもらった資料を全て用意ください。
その資料の内容で確認させていただきます。