不動産会社に騙されたので損害賠償を請求したい。
損害賠償を請求するためには損害賠償と不動産会社に騙されたことに因果関係が必要になります。
残念ながら、宅地建物取引業法の違反にもならない案件で,損害賠償を請求しても難しいと思います。
不動産の違法性については売買契約書に問題があると言うよりも、重要な事項が重要事項説明書に記載されていない、虚偽の記載がされている事がほとんどです。
裁判しても勝てるのかを確かめることが重要です
損害賠償をする前に、監督官庁に宅地建物取引業法に違反があるのか、無いのかを役所に確認してもらう事が重要です。
それから損害賠償を行っても遅くありません。
重要事項説明書に違法性があれば因果関係を証明する足しにできます。
不動産会社には監督官庁があります。不動産業者は国土交通省・都道府県から免許を受けて不動産取引を行っています。
不動産会社の仕事は免許がなければ行う事ができません。
そのため、監督官庁に宅地建物取引業法違反で訴えることが一番効果的です。
もし宅地建物取引業法違反があると免許取り消しや営業停止などの処分があり、今までのように営業することが出来なくなります。
▶宅地建物取引業違反で訴えた場合の監督官庁の罰則・公表について
ただし、監督官庁は何でもできるわけじゃありません。
あくまでも宅地建物取引業に違反がなければ、何もすることが出来ません。
また口頭で訴えても証拠・取引の時系列が分からなければ調査も出来ません。
宅地建物取引業法の何条にどう違反しているのか、本当はこうなのでこう記載するのが正しいなどの説明と証拠が必要です。
証拠の無いものは罰則の対象にはなりません。
また罰則の対象にならないものを監督官庁に持ち込んでも意味はありません。
個人が宅地建物取引業を理解して、必要な書類証拠を揃えてることは難しい事になりますが
損害賠償を請求するには、損害賠償と不動産に因果関係が必要とされています。
その因果関係を証明するのが難しいことです。
証拠を提出して、本当はこうなのに重説ではこうなので、いくらの損害を負ったと証明することになりますが簡単には認められません。
先日当事務所で調査を行い、不動産会社との面談に同席し説明を行わさせていただきましたが、▶不動産会社が違法性を認め190万円の損害賠償の支払いがありました
また不動産会社の重要事項説明書に違法性があることを指摘したのですが、問題が無いと言われ▶監督官庁に訴え1週間の営業停止になった不動産会社がありました。
まずは損害賠償を行う前に監督官庁に調査をしてもらい、違法性があるのか、無いのかを確認してもらうことから始めてはいかがでしょうか