ペット可物件・禁止物件でペットを飼った場合の退去費用

ペットによるクロスの傷
ペットによるクロスの傷
ペットによるクロスの傷
ペットによるクロスの傷
ペットによるドアの傷
ペットによるドアの傷

ペットを飼うと

ペット可の部屋で、ペット禁止の部屋でペットがクロスを破いたり、ドア扉に傷を付けたり、床に傷をつけると借主が退去費用を負担します

 

また退去時ペットの臭いが部屋に残ると臭いを取り除く費用としてハウスクリーニング代やエアコンクリーニング費用が借主の負担になります。

 

ペット可の部屋でペットによる原状回復全額借主負担という管理会社がいますがです。

 

当然に全額借主負担ではありません。

 

またペット禁止の部屋でペットを飼った場合、当然に退去費用は全額借主負担になると言う管理会社大家が居ますがです

 

原状回復が全額借主負担だと契約書に特約が無い限り、当然に原状回復が全額借主負担にはなりません

 

ただ契約書にペットを飼った場合の原状回復は借主負担と記載が有っても当然に全額借主の負担になるものではありません

 

ただペット禁止の部屋でペットを飼うのは止めましょう。

  

間違いなくペット可物件よりペット禁止部屋の方が原状回復費用は高くなります

 

契約違反を犯しているのですからしょうがありません。

 

ペットによる損傷は借主の負担ですが、部屋の状況、経過などにより数万円の負担で済むのか、数十万円になるのかが決まります

 

お問い合わせください

  


退去費用について

ペットが付けた傷や汚れは借主の負担になります。

 

ただペットによる退去費用は当然に全額借主の負担ではありません。

 

全額負担する必要のない根拠

 

①「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、クロスの耐用年数は6年であり、本件物件明渡しの時点での価値は0円または1円であると記載されています

 

建物の価値は時の経過により必ず減少します。

減少分は賃貸人の負担です

 

②賃貸借中の経年変化・通常損耗の分家賃として先に支払っており、家賃のすべてが大家の利益ではありません。

 

退去費用を全額負担するとなると家賃として先払いした通常損耗・経年劣化費用と退去費用として支払う通常損耗・経年劣化費用を二重に支払うことになり公平性に欠けることになり認められていません

 

借主は通常損耗・経年劣化を2回も支払う必要はありません。 

 

現実的に入居期間が10超えるとペットによる原状回復を請求しない管理会社の方が多いです

10年入居すると請求をする管理会社は一部になります。

常識として10年が目安となっているようです。

 

④裁判所の判断としてはガイドラインに則り6年入居でクロスの汚れについて1円だと言う判決もあります。

また1円ではなく一部の負担が必要だという判決もあります。

 

裁判所でも判断が分かれているようです

 

ただ全額借主負担はありませんが

 

【ペットを飼い】臭いが有った場合の退去費用は

 

【原状回復費用について】写真見積書を揃えご相談ください。

 

 


《解決事例》




契約書の特約

ペットを飼うと原状回復費用は賃借人が全額負担するという特約が結ばれることがあります。

 

『特約が有効と認められるための3つの要件』が必要であり、それらを満たした特約のみが有効とされています。

 

要件を確認ください全額借主負担の特約は認められない可能性があります

 

 

契約書を揃えて相談ください。