不当な退去費用!管理会社大家との交渉の仕方・解決方法

交渉・解決方法

 

退去費用・原状回復には国土交通省の原状回復のガイドラインや判例などのルールがあります。

 

ルールを無視し勝手に決めた不当な退去費用は支払う必要はありません

 

退去費用を決めるのは管理会社や大家ではありません

 

 

退去費用の解決方法としては次の方法が考えられます

  • 自ら交渉を行う。
  • 弁護士さんに依頼する。
  • 60万円以下の金銭の支払を求める訴えであれば、少額訴訟制度を利用する。
  • 調停・裁判外紛争処理制度を利用する

自ら交渉

本当は弁護士さんに交渉を依頼するのがベストなのですが、退去費用の交渉ぐらいでは弁護士さんの報酬が高く費用倒れになります。

また退去費用ぐらいの請求では業務を受けない弁護士さんもいます。

 

●誰かのアドバイスをもらいながら、自ら交渉する借主様も多数いらっしやいます

 

 

管理会社と交渉

不当な退去費用請求があり、管理会社と交渉をしても簡単には解決しません

 

管理会社は大家のために不当な退去費用を請求しているのではありません。

 

管理会社は知識のない借主を騙して不当な儲けを得ることが目的ですから、簡単に妥協するなら最初から不当な退去費用を請求しません。

 

しかし管理会社には自分の利益のために不当な退去費用を請求をする権利はありません。

 

大家さんは許可していません。

 

勘違いをしている管理会社がたくさんいます。

自分は貸主に頼まれているから何でも出来るのだと、自分の意思が貸主の考え方だと、そのような事はありません

借主が貸主との直接交渉を求めても、私は貸主から依頼された代理人だから賃貸人と話すことは出来ないと。

 

管理会社から法的措置を取ると脅かされることが有りますが、管理会社は弁護士ではありません。

管理会社には裁判を起こす権限はありません。

 

管理会社と無理して交渉する義務はありません。

 

管理会社から来た退去費用の内容証明書、無視しても大丈夫です

 

 

この人から不当な退去費用は取れないと管理会社に諦めてもらう事が重要です

 

不当な退去費用は支払わないと言いましょう

 

退去費用を算定書にし管理会社に送付し、1~2度交渉し請求が変わらないようでしたら交渉を打ち切りましょう

 

交渉を打ち切ると言っても管理会社から連絡が来ますが交渉はしないと何回でも主張しましょう。

 

困るのは管理会社です。諦めて大家さんの指示を仰ぎます。

 

また借主は急いで不当な退去費用の交渉に参加する必要はありません。

 

自から進んで交渉に参加する借主がいますが、時間をかけて相手の行動を見ることも重要な交渉の方法です。

 

管理会社は自分が不当な退去費用を請求していることを知っています

 

裁判になったらどのくらいの金額しか認めれないことも。

 

また借主に不当な請求をして揉めていることを貸主に知られることを嫌がります。

 

また自分で裁判も行えません。

 

大家は不当な管理会社の儲けのために裁判はしません。

 

これでは不当な請求が認められないので管理会社は諦めるしかないのです。

 


貸主と交渉

多くの貸主は不当な退去費用・原状回復を請求していることを知りません

 

管理会社は報告していません。

報告しても嘘を報告します。

指示した通りの請求を行いません。

 

貸主に文書で交渉過程を報告しましょう

 

管理会社から不当な請求をされている事を知らせ、不当な退去費用・原状回復は支払う意思のないこと。

どうしても請求をしたいのなら管理会社には裁判を行う権限が無いのだから貸主さんが行ってくださいと連絡することが大事なことです

  • 大家さんも請求金額が妥当な金額かを調べます。
  • 裁判で負けると思えば妥協するしかありません。
  • 裁判まで考えていない貸主から連絡が来て妥協することがあります
  • 管理会社が勝手に不当な請求をしている場合は大家から連絡が来て妥協することがあります

管理会社の利益のために不当な退去費用を請求する賃貸人はいません


裁判・調停

管理会社は不当な退去費用を支払わないと法的手段に訴えると言いますが、管理会社に訴訟を起こす事は出来ません。

 

貸主が裁判を希望した場合は裁判になりますが原告は大変ですし裁判を行っても不当な退去費用は認められません。 

 

実際に裁判になったことは数件ですし、賃貸人の請求が全額認めれたことはありません

 

 

少額訴訟裁判で退去費用の解決を図りましょう

 

 

多くの公的機関に相談すると裁判を進められます

 

裁判を行った方が短期間で正当な退去費用がわかるからです

 

調停や裁判外紛争処理制度もありますが進めていません。

 

なぜなら調停は話し合いの場所であり強制力はありません。

調停に参加しない貸主もいます。

まとまらないと結局裁判になり時間とお金が無駄になる事があります