退去費用・原状回復の基礎になる部分です。
自分の請求が不当がまずこのページを見て確認ください
借主が退去時に負担しなければ範囲とは借主が壊した部屋の損傷のすべてではなく、
「借主は、賃貸借契約の終了に伴い、賃貸借期間中における賃借建物の経年変化や通常の使用によって生じる損耗(通常損耗)については原状回復義務を負うものではなく、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗(特別損耗)についてのみ、原状回復義務を負うものと解される。」
裁判所の考え方によると、賃借建物の経年変化や通常の使用によって生じる損耗(通常損耗)、つまり普通に使っていて古くなったり、汚れたりした部分については、借主は原状回復責任を負いません。
例えば賃貸建物自体が古く、また、同じ借主が長く賃借していると、当然、普通に使っていて古くなったり、汚れたりした部分が沢山あったはずです。
あちこち壊れたりシミがついたりすると、ひどい状態に見えたと思いますが、普通に使っていて古くなったり、汚れたりした部分については、借主に責任はありません。
また借主に故意過失などがあっても借主が負担する退去費用・原状回復費用とは
建物の当然に古くなり価値は下がっていきます。
当然に予定されているものです。
賃貸借中の経年変化・通常損耗の分は、家賃として支払っており、賃借人が明け渡し時に負担すべき費用になりません。
修繕費は家賃に含まれているとされており、減価償却費や修繕費等の必要経費分は賃料の中に含まれており
借主には原状回復義務はないとするのが原則です。
次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直しなどのリフォームや、退去後に貸主の都合で行うグレードアップについては、貸主が負担するのが原則になります。
例えば借主に故意過失などがあっても借主が負担する退去費用・原状回復費用については賃借人が全額費用負担する必要はありません。
しかし多くの管理会社・大家は賃借人に全額費用請求します。
間違えています。
不当な退去費用の支払いは止めましょう。
退去費用・原状回復費用を管理会社大家が一方的に決めていますが、話し合いで決める事が原則になります。
話し合が付かないからと管理会社からの不当な退去費用・原状回復費用請求を支払う必要はありません。