退去の立会い後に一方的に不当な退去費用が追加された

昨日お客様からアパートの退去の立会いが終わり、突然管理会社から退去費用の請求書が郵送され、壁に穴が開いていたと敷金以外に7万円の請求が有ったと相談がありました

 

退去の立会い時に指摘が無かったし、そのような穴は無かったと賃借人から聞きました

正直に言うと資料も見ずに、詳細もわからない私にはわかりません

立会い時に特に指摘が無かったと、それは退去の退去の立会いが完了したのか、それともただ管理会社が来て鍵などを預かって帰っただけなのか、私にはわかりません。

 

請求書に壁に穴が開いていて修理費用として7万円の請求が来たと、壁の穴の補修費用だけで7万円は高額な不当請求です

 

7万円分も壁に穴が開くことはありません。

 

壁の費用だけとは思えません。

 

賃借人が請求書の内容を正確に把握出来ていないと思われます。

どうして補修・手直しが必要なのか、どこの場所か、どういう状態だか私にはわかりません。

 


退去の立会いを行ったのは賃借人です。

 

自分で行ったのですから、自分で解決するしかありません。

原状回復で賃借人が負担する範囲は決まっております。

 

賃借人が負担すべき原状回復や退去費用とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」になっております

原状回復費用については管理会社は賃貸人の依頼を受け原状回復の見積を作成しますが、話し合いで原状回復を決めるのがルールです

管理会社が一方的に費用を決める事は出来ません

 

原状回復の話し合が付かない場合は賃貸人より裁判を起こしてもらい裁判の判断を仰ぐしか有りません。原状回復請求の証明義務は賃貸人にあります。

退去の立会いが完了しても、しなくても賃借人が負担する範囲は決まっています。それ以外は支払いの必要はありません

また退去費用・原状回復費用の請求は管理会社が一方的に決める事はできません。

補修が必要な箇所の写真を見せてもらう権利が有りますので、確認しそれが賃借人の過失なら支払う義務があります。

 

管理会社も人間です、退去の立会い時に確認出来なかった場合もあります。

写真などで確認した場合は負担が必要にあります。

 

ただ残念ながら多くの場合は、補修箇所が無いのに賃借人の負担になったり、通常損耗・経年劣化が賃借人の負担になり不当な退去費用・原状回復費用の請求が行われています。

また一部の管理会社は故意に壊し、それを賃借人に請求する管理会社もあります。

不当な請求を受けないためには、別の人に立会ってもらい部屋のチエックをしてもらう、写真に撮って不当な請求を受けないよう準備をするしか

 

今回は退去の立会いが行われて補修箇所が無いと言われた覚書などの証拠もありません。

写真もありません。

 

反論出来る証拠がありません。

反論するのは難しいのではと思います