退去費用・原状回復請求で管理会社が行えないこと

勘違いをしている管理会社がたくさんいます。

 

自分は貸主に頼まれているから何でも出来るのだと、自分の意思が貸主の考え方だとそのような事はありません。

 

借主が貸主との直接交渉を求めても、私は貸主から依頼された代理人だから直接話せないと。

 

私は管理会社と話をしません。

 

無駄だからです

 

管理会社には退去費用・原状回復を決める権限がありません。

 

ただの管理会社に何でも出来るわけが無いのですが

 

退去費用を決めるのは管理会社・大家ではありません

 

 

 

管理会社の権限

管理会社は貸主から退去費用・原状回復を請求する権利を委任されています

                               

ただし与えられた権限には制約があり、与えられた権利の中で業務を行わなけ行けませんが、多くの管理会社は法律で許されている範囲を越えて不当な退去費用の請求を行ってきます

 

管理会社は退去時に立会いを行い、退去費用の請求書を作成し原状回復を請求しますがこれは正当な行為です。

 

ただし正当な退去費用についてのみなのですが、多くの管理会社は自分の利益のために不当な退去費用請求を請求します。

 

そのような権限は与えられていません

 

管理会社が得る不当な利益については貸主には関係のないことです

 

不当な利益を請求する管理会社には権限はありませんので管理会社との交渉は止め貸主と交渉しましょう

弁護士法違反

退去費用について管理会社と交渉が決裂した以降についての管理会社からの請求については債権回収(法律事務)にあたり弁護士法違反になる可能性があります。

 

弁護士法72条では、弁護士でないものが、報酬を得る目的で、訴訟事件その他の法律事務を行うことを禁じています。

弁護士法違反となる場合、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」という刑事罰が科される場合があります

 

管理会社は法律事務や債権回収を行う事は出来ませんので管理会社に指摘しましょう。

 

従わない場合は録音などの証拠を残し警察に訴えると言いましょう。

 


少額訴訟について

少額訴訟制度とは60万円以下の金銭の支払いを求める訴えになり。少ない費用と短い時間で紛争を解決する訴訟制度になっており退去費用や原状回復で良く利用されています。

 

少額訴訟にしてくれと管理会社に言っても、管理会社には裁判を起こす権利もありません。

 

理会社は不当な退去費用を請求していることを知っていて裁判になっても勝てないことをわかっています。

不当な請求を行っていたことが賃貸人にわかってしまいます、裁判と話すと嫌がります。