原状回復費用の裁判で当事務所が作成した退去費用査定書を証拠に相談者様自身が裁判所に出頭し自分の意見を述べ、原告の請求が認められなかった判決・和解があったと連絡をいただきますが
今回は裁判所にも出頭せずに答弁書を2回提出しただけで被告の主張が全面的に認めれました。
裁判所に必ず出頭しなければいけない事はありませんが
裁判の証拠も当事務所で作成した下記の退去費用査定書だけでした
当方の主張はクロスの汚れについては一部の張替えのみで全部の張替えは必要ない・フローリングの張替えについては減価償却を行い89,386円の査定金額でした。
原告の主張はクロスの全面貼替・フローリングは減価償却を行わない359,204円でしたが原告は証拠を提出できず原告の主張には根拠がないと被告である相談者の主張が全面的に認められ、下記の判決が出ました。
(被告は北海道に住んでおり、原告は大阪の家賃保証会社でした。管理会社には不当な退去費用だと査定書を提出したのですが家賃保証会社が立て替え払いを行い代位弁済での原状回復費用の裁判になりました。)