落書きによるクロスの汚れ,故意に破いた壁紙の退去費用

落書きによるクロスの汚れ
落書きによるクロスの汚れ
故意にした壁の穴クロスの破れ
故意にした壁の穴クロスの破れ

子供がクロスに落書きをするとクロスの張替え費用は借主の負担になります

 

むしゃくしゃして壁に穴を開けクロスを破くと借主が張替え費用を負担します

 

大家・管理会社は故意だからと全額借主に請求しますが、クロスの張替え費用は全額借主が負担する必要はありません。

 

ガイドラインには

 

クロスの落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあると記載されています。

 

賃貸借中の経年変化・通常損耗の分は、家賃として支払っており、賃借人が明け渡し時に負担すべき費用になりません。

 

通常損耗・経年劣化の費用を原状回復費用として明け時に負担しなければならないとすると、家賃して支払った通常損耗・経年劣化と明け渡し時の原状回復費用としての通常損耗・経年劣化費用を借主が二重に負担することになり公平性に欠けることになり借主に請求することは一部を除き学説・判例では認められておりません。

 

落書きを消すための費用の一部を負担することがある。

クロスの通常損耗・経年劣化の負担は必要ないと言っています。

 

以上によりクロスの張替え費用の全額負担は必要はありません。

 

 

故意・契約違反で退去費用を請求された場合の費用について

 

過失が有った場合の退去費用について

 

クロス壁紙破れ汚れでの張替え費用について

 

を開けた退去費用について

 

 

負担額については入居年数・築年数・状態によると判例があります。

 

入居時の残存価格を超える費用の負担も必要ありません。

 

ある弁護士さんは耐用年数を超えていれば0円だと言っている人もいます。

 

最終的には裁判所が決めることですが、全額借主が負担する必要はありません。

 

当事務所で故意・契約違反・重大な過失の査定を行った時は50%と査定しましたが。