「0円不動産」売却のデメリットは

0円不動産の増加

空き家の増加により0円不動産が増えています。

 

また不動産会社が介入することが出来ないことも増加原因の一部と考えられます

 

0円不動産の増加により問題が出てきてます。

 

0円不動産のデメリットはルールがないことです

 

 

 

宅地建物取引業法

普通の不動産には宅地建物取引業法というルールがあります。

 

0円不動産は0円での譲渡になり宅地建物取引業法には該当しません

 

 

昭和276月に購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とし宅地建物取引業法が制定されています。

 

不動産取引の際に、売買の手続きを依頼する不動産会社へ仲介手数料を支払います

 

売買契約書・重要事項説明書などを作成してくれます。

 

不備やミスがあると宅建業者に対する監督処分として、1.指示処分 2.業務停止処分 3.免許取消処分があります。

 

不動産会社は仲介手数料で経営をしています。

 

売買金額が少ないと仲介手数料は少なくなります。

 

でも宅地建物取引業案件に変わりはありません

 

売買契約書・重要事項説明書などの作成が必要になります。

 

仲介手数料は少なくでも業務は変わりません。

 

まして古い家では説明することが多くなり、大変なのです。

 

少ない仲介手数料では経費倒れになります。

 

低価格帯の不動産を売買する市場が無いのです。

 

経費倒れになり、処分を受ける可能性が高い案件は受けられないのです。

 

0円不動産の内、本来は価格が0円でないものもあるのですが、宅地建物取引業法内では

販売できないのです。

 

最低仲介手数料を決め、普通の仲介として売却すれば問題は減ると思いますが

 

売主を守ってくれる宅地建物取引業法を排除してルールが無い契約を行っているのです

 

 

売主に必要な条件

売主が0円不動産を売却しても、瑕疵担保条項の説明もありませんので瑕疵担保を請求し損害賠償を請求するのです。

 

境界非明示、公募売買の説明もありません。

 

家に物やゴミが有っても現状有姿渡しの説明もなく片付け費用が請求されます。

 

反社会的な人に売却できない説明もしません。

 

0円で売買が終っても何も説明が無く売買契約書もないと買主からクレームがあり、損害賠償を請求されます。

 

0円で売却できても損害賠償を請求がある可能性があるのです。

 

売買契約書を作成し、売買を行うための資料を公開するのがデメリットを排除する方法です。

 

当事務所では必ず売買契約書を作成します。

 

必ず売買物件を確認し資料を公開します。