カビが発生した部屋で退去の立会いが有りました

入居中に発生したカビで退去費用の8割を請求されていた借主様が指示通り対応してくれ2割の負担になった事例

 

カビが発生した部屋
カビが発生した部屋
カビが発生した部屋
カビが発生した部屋

24時間換気をしなかったのでカビが発生したという大家と、借主様はカビの発生は構造上責任だと主張する部屋の退去立ち合いを行いました。

 

カビが発生した場合の借主の義務は3点になります。

 

借主は部屋を掃除したり換気を行う義務があります。

 

結露が発生しているにもかかわらず拭き取るなどの手入れをする義務があります。

 

また借主にはカビ結露が発生するとカビ結露が広がらないように管理会社・貸主に報告義務がありますので報告を怠ると賃借人の負担になります。

 

今回の場合はカビの発生原因は建物の構造上の責任を事前に証明するために、借主様に同建物の入居様に聞き取りをしたもらいました。

 

階段であったときに世間話として聞き取りしてもらいました

 

他の入居者も不安になっています

 

身構えるのではなく、

 

世間話としてお話を聞いてほしいと

 

 

他の部屋でカビが発生している事実を

 

上記の報告書を管理会社に見せました。

 

他の部屋でも同じようなカビが発生している事実があれば24時間換気をしないのがカビ発生の原因だと言う大家の負担は通用しません。

 

ただしカビ発生時、カビの発生状況からして完全な拭き取りがあったとは思えませんので2割の負担と提案させていただきました。

 

最終的に過失割合が当初の提案の反対になりました

 

退去費用も数十万円下がりました。

 

これは私一人の成果ではありません。

 

借主様が努力したことです

 

私は立会い料として2万円負担していただきましたが、立会い前に借主様の主張が正しい事が証明されており管理会社も大家も反論が出来ない状況でした。

 

 

カビの被害は入居中に相談ください。地方の方でもスマホでカビの状況を見せてもらい、聞き取りすれば退去費用の負担が少なくなることがあります。

 

退去前に準備を