クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合に、後から「やっぱりやめたい」と思ったとき、一定期間内なら消費者が一方的に契約をなかったことにできる制度のことです
特定商取引法では、訪問販売による契約に対し、一定の条件を満たすことで無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が認められています。
不意打ちの勧誘や強いセールストークで、冷静に考えられないまま契約させられた人を守るための、消費者保護のための制度になります。
期間内に、ハガキや書面などで「契約を取り消します」と事業者に通知すれば、理由は書かなくてもよく、違約金も不要で契約を解除できます。
ネット通販など、最初から自分の意思でお店やサイトに行って買う場合は、原則としてクーリングオフの対象外です。
クーリングオフできる期間は、多くの取引で「書面を受け取った日から8日間」が基本です。
クーリングオフ通知は、書面もしくは電磁的記録を発信した日付が基準になります。
相手に届くかどうかは関係ありません。
訪問販売や電話勧誘販売などでは、正しい内容の契約書面を受け取っていない場合、クーリングオフ期間がスタートしていない扱いになることがあります。
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取引の種類 |
主な例 |
期間の目安 |
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訪問販売 |
リフォーム、布団など |
書面受領日から8日間 |
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電話勧誘販売 |
電話で勧誘された通信契約など |
書面受領日から8日間 |
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連鎖販売取引 |
いわゆるマルチ商法 |
書面受領日から20日間 |
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業務提供誘引販売取引 |
内職商法など |
書面受領日から20日間 |
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特定継続的役務提供 |
エステ、学習塾など |
書面受領日から8日間 |
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代理店型取引など他法 |
例えば預託法などの一部 |
法律により14日など別期間のものも |
クーリングオフは法律で定められた条件を満たせば有効であり書面(または電磁的記録)による通知が原則です。
後になってからクーリング・オフをしていないとかクーリング・オフの期間を過ぎていた等のトラブルが起きることがないように書面で行うことにしたのです。
特に確実性を高める手段として「内容証明郵便」が広く利用されています。
通知した内容の証拠が残ります。発信した日付を郵便局が証明してくれますので内容証明郵便でクリーンオフをしています。
1.電話・メールでお問い合わせください
2.電話で聞き取りをさせていただきます。指定した資料をメールください
3. 内容証明の案を作成、確認してもらいます
4. 確認後郵送させていただきます
長谷川行政書士事務所
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