貸金返還請求 友人や知人に貸したお金が返ってこない
代金請求 商品・サービスを提供したのに代金が未払い
貸金返還請求、代金請求は、法律上の理由をもとに「お金を払ってください」と相手に求めています。
支払わないは法律違反なのですが
金銭請求で内容証明郵便を出すと、次の点が「証拠」として残ります
いつ発送したか
誰が誰に送ったか
どんな内容を書いたか
これにより、相手からの「そんな請求は受けていない」「そんな内容ではなかった」という言い逃れをかなりしづらくできます。
請求の「催告」として扱われ、時効を一時的に止める効果を持つ場合があります。
また相手に「本気で回収するつもりだ」と伝える効果もあります。
だだ内容証明郵便自体に「強制的にお金を払わせる力」はなく、法的なプレッシャーや証拠づくりのための手段です。
内容証明を出したからお金を必ず支払ってもらえる事はありません。
たぶん返ってこないでしょう
誰が内容証明を出しても効果に変わりはありません。
あまり高い事務所に依頼しない方が・・・
だだ内容証明は出した方が、証拠にもなりますし、「本気で回収するつもりだ」と相手が方に伝わりますし、硬直していた返済金に変化が現れる可能性があります。
また、支払督促や訴訟など、裁判所の手続きに進むための準備として必要になります。
内容証明を出さないと変化はありません。 お金を諦めますか
1.電話・メールでお問い合わせください
2.電話で聞き取りをさせていただきます。指定した資料をメールください
3. 内容証明の案を作成、確認してもらいます
4. 確認後郵送させていただきます
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332