先日居住用の旧法の借地権の売買契約書を作成しました。
借地権設定者より借地権権者が土地を購入したいと言っていると、契約書の作成の依頼がありました。
不動産会社に数社電話したが、うまく行かずに当事務所に問い合わせがあり契約させていただきました。
借地権は相対取引で売主は1円でも高く売りたいですし。買主さんは1円でも土地を安く買いたいものです
また借地権割合がいくらなのか、が問題になります。
初回の面談時、借地権設定者、借地権権者に揃っていただき一般的な相場価格と借地権割合についてアドバスをさせていただきましたが、契約になるか微妙な提示でしたが、借地権設定者、借地権権者が納得できる金額、条件で成約になりました。
相対取引では当事者に揃ってもらい、直接面談をしていただき私はあくまでも立会い人に徹することが多いです。
その方が相手方が何を考えれているのか理解してもらえます。
札幌で個人用の居住用の借地権の市場はありません。
今まで成約出来たのは借地権権者、隣地の人、買取業者様でした。
札幌で個人用の居住用の借地権は簡単には成約できません
一度相談ください。
更新日が平成だった旧法の借地権の更新の覚書を作成しました。
更新日が平成であり、賃料も相場に比べ安く、相続により土地所有者が変更になっている案件でした。
借地権には借地借家法という強硬法規がありますが、契約書は一般的な賃貸借契約書を利用しています。
借地借家法では原則契約解除は出来ませんが、土地賃貸借契約書は6か月前に言えば解除できるなど、土地賃貸借契約書をそのまま利用することが出来ません。
だからと言って全く新しい契約書を作成しても借地権設定者、借地権権者は納得しないので、
今回の覚書には相続による借地権権者の変更、更新、賃料の変更だけを覚書にしました。
借地権売却のために地主様から承諾書をもらいました。
借地権を第三者に売却する場合、原則として地主の承諾と譲渡承諾料(名義書換料)の支払いが必要であり、承諾が得られないときは裁判所に「承諾に代わる許可」を申し立てる方法があります。
承諾を取らない不動産会社があります。気を付けてください。
借地権を第三者に売却する場合、地主様の承諾、承諾料が必要になります。
地主様の承諾なく売却した場合には、契約解除される可能性があります。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332