クロスに付いた家具の跡・電化製品の跡・画鋲跡は大家の負担です

家具の跡・家電の跡

退去時にクロスに付いた冷蔵庫テレビ電子レンジなどの家電製品の黒ずみ電気ヤケ椅子ソファベットなど家具の跡貸主の負担になります。

  

「原状回復のガイドライン」には

 

クロスについた家具の跡・電化製品の跡黒ずみについては、家具・家電の保有数が多いという 我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗で貸主負担になると記載されています。

 

家電製品の黒ずみは静電気の影響であり、借主の責任ではありません。

 

賃貸住宅によく利用さえているビニールクロスは,塩化ビニール樹脂などを主原料とし、ビニールシートに紙などを裏打ちして糊で石膏ボードに貼られています。

 

ビニールクロスの大きなメリットは「価格が安い」ということです。

 

量産品のビニールクロスは㎡単価200円前後で販売されていますが工賃や利益が上乗せされると5から10の値段になります。

高い・・・

 

ビニルクロスの耐用年数は、約78年といわれています。

長く持つものではありません。

湿気や結露、水滴などがクロスを湿らせ、強い日差しがそれを乾かします。

 

長い間、クロスが乾燥と湿りを繰り返えすことで、糊が弱くなり表面が剥がれてきます

 

長年利用したクロスの剝がれなどは通常損耗大家の負担です。

 

ただし、家具・電化製品の跡・黒ずみ・電気ヤケの全てが貸主負担ではありません。

 

サビ跡などを放置し拭いてもとれない跡が残ると借主が原状回復費用を負担する可能もあります。


画鋲の跡

画鋲程度の小さな穴ピン等の小さな穴については、貸主負担です。

 

ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲程度の小さな穴ピン等の小さな穴については、通常の損耗と考えられるため貸主の負担になります。

 

なお、重い物を引っ掛けるためのネジやクギなどで壁に穴を開け、石膏ボードまで達してしまった場合は通常の使用範囲を超えたと判断され、借主が費用負担する必要があります

 

クロスのビス跡
クロスのビスの跡