退去費用請求書・完了書にサインしたら、支払う必要があります
ただし退去費用の精算書・承諾書にサインしても不当な退去費用については支払う必要はありません。
退去費用の請求書を見て、少しでも納得いかないときはサインしないでください。
「サインしないと退去したことにならない」「退去したことにならないので家賃を払ってもらう」と脅されても解約の意思表示と鍵の返却で、退去手続きは完了します。
家賃を支払う必要はありません。
サインは強制ではありません。
法的に義務がある書類ではありません。
サインをすると面倒が増えるだけです
管理会社からはサインしたのだから支払えと当然に請求が来ます。
素人の借主が簡単に覆すことは出来ません。
原状回復のガイドライン、判例でも支払う必要がない費用に対して支払う約束をしても無効であると記載されています。
国土交通省のガイドラインには
Q14 退去時の立会いを求められ、損傷などがあるということで確認しサインをしました。
一旦サインしてしまった以上、やはり負担しないといけないのでしょうか。
A 損傷があり、その分の負担をすることを了承した場合は、基本的にはその確認内容に基づき、原状回復費用の負担額が決定されますが、賃借人の故意・過失等によるものでない損傷については、その分についてまで負担する必要はありません。
・不当な退去費用は通常損耗・経年劣化が借主負担になっていたり、減価償却を行っていなかったり、補修箇所が水増請求されていたり
、単価が高いなどは適切な査定で正当な退去費用になります。
管理会社は正当な退去費用として請求書を提出していますので、借主は自分で正当な退去費用を算出する義務が発生します。
根拠のある金額を提示ください。
提示出来ない場合は管理会社の提示した金額が正しい金額になります。
管理会社がしつこく請求しても脅されても不当な退去費用は支払わないでください。
退去費用は管理会社が大家さんから依頼を受けて借主に請求します。
それは正当な退去費用についでのみです。
管理会社が不当な利益を得るための費用は関係ありません。
▶管理会社から来た退去費用の内容証明書、無視しても大丈夫です
長谷川行政書士事務所
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