不動産会社を宅地建物取引業法違反で訴えました

罰則

令和2年3月に宅地建物取引業法違反で石狩振興局建築指導課に訴えていた不動産会社に対して、

令和2年11月30日に北海道庁より宅地建物取引業法違反での7日間の営業停止の罰則が公表されました

 

北海道庁ホームページより

北海道庁のホームページを確認しましたが、宅地建物取引業法違反で罰則が記載されていました。

  

私は指導が処分かなぁと思っていましたが、7日でも営業停止になってよかったです。

 

重要事項説明書違反

宅地建物取引業法35条違反不動産会社を石狩振興局建築指導課に訴えました。

 

お客様は不動産会社の仲介で中古住宅を購入し、重要事項説明書と添付資料を見せてもらったのですが、5分も見れば現地と私道及び上下水道のライフラインが公図、土地登記事項証明書などが違うがわかりました。

 

土地登記簿謄本をとっても、私道の幅員、所有者などがやはりおかしいのです。

 

それにより上水道管・都市ガス管の埋設されている場所が変わり通行・掘削承諾書をもらう人も変わってしまいます。

また上水道管の所有者も変わってしまいます。

 

今回の違反は重要事項説明書の調査ミス・知識不足です。

 

現地と謄本・公図が違うのですが不動産会社には見分けることが出来ないのです。

 

誰でもミスはありますが、残念ながら単純なミスだけではなく、不動産会社にはそれだけの知識が無かったようです。

 

お客様に報告させていただき、令和2312日に不動産会社を相手に重要事項説明書の記載ミスを説明させていただいたのですが、どれだけ調査ミスが大変なことになっている状況がわかっていないようでした。

1週間以内に連絡すると言って帰って行きましたが、余計なことをしたと私に言いたげでしたが・・・・

 

1週間経過してもお客様から連絡が来ません

 

お客様に連絡したら不動産会社から、もう少し待ってほしいと言われたと

 

弁護士と相談したようでお客様へは不動産仲介会社から違法の部分は重要でないので、当方には責任がないとメールが来たと報告がありました。

 

弁護士さんだって仕事です。

 

不動産会社から聞かれれば大丈夫ですよ言います。

 

聴聞が有りますので、弁護士さんの言い分は関係ありません。

 

役所が判断することです。

 

時代が変わったのか、宅地建物取引業法35条違反があつても謝罪もなく、メールで言い訳を言うことが許される世の中に変わったのかもしれません。