私鉄系の大手不動産仲介会社Tより重要事項説明違反の損害賠償金として190万円が支払われました
下水道管を埋設するために位置指定道路の掘削承諾書の取得の依頼が有ったのですが、T社作成の重要事項説明書を確認をしたら、調査ミス・説明不足があり、重要事項説明違反がありました。
お客様は建売住宅を建築する不動産会社で、位置指定道路の中に埋設している所有権不明の下水道管をそのまま利用する条件で買付証明書をT社に提示しましたが、T社の重要事項説明書には下水道管は所有者不明と記載されており、このまま使用できると説明があり契約を行いましたが、他人の下水道管と判明し、下水道管を使用することが出来なくなり、当事務所に下水道管を埋設するために位置指定道路の掘削承諾書の取得依頼がありました。
私が調査したところ、売主は30年間無断で他人の下水道管を使用していました。
下水道の所有者にはもう使用しないでほしいと言われ、新規に下水道管を引くため150万円を超える工事費用が必要になります。
重要事項説明には所有者が不明と記載が有りましたが、誰にいつどう調査したのか記載はありません。
調査した結果所有者が不明な事があってもそれ自体は重要事項説明違反ではありません。
よくあることです。
今回は隣の人、向かいの人も下水道管が誰の所有か知っており、調査すれば簡単にわかることが出来たのに調査を行わず所有者不明と記載し
他人の下水道を勝手に利用し、引き続き使用することが条件だったことが守られなったことが重要事項説明違反になります。
当事務所で報告書を作成し、T社の支店長に説明させていただきましたが、不動産仲介会社Tが違約金190万円(下水道の新設料)を支払うことで合意したと連絡がありました。